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車は殺傷能力を持った凶器としても使うことができ、「あおり運転」で大事故が起きたら複数の死傷者が出る恐れもあります。
個人的には、悪質な「あおり運転」は殺人未遂を適用してもいいと思っています。
「事故をして死ぬかもしれないけど、それでも構わない」という未必の故意(殺意)が認定できるでしょうし、危険な「あおり行為」は殺人の実行行為と見做すことも十分可能です。
もっとも、いままでの殺人罪の類型に当てはまらないだけに、特別法を作って処罰する方がすっきりするのでしょうが・・・。
厳罰化は必ずしも犯罪の抑止につながらないこともありますが、「あおり運転」には抑止効果がかなり働くと思います。
「(煽られた車が)事故ったら、俺、間違いなく刑務所行きだな~」
と頭に浮かべば、割に合わないことを止める人が多くなると考えるからです。
カッとなって喧嘩してぶん殴るような行為は厳罰化の効果は薄いと思いますが、「あおり」をするか否か、途中で止めるか否かの瞬間には「厳罰」が頭をよぎるはずです。
抑止のためには厳罰化が有効です。
「人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為」
によって人が亡くなった場合には,1年以上の懲役(比較:殺人罪は5年以上の懲役)です。人が負傷した場合には,15年以下の懲役です(比較:傷害罪は15年以下の懲役または50万円以下の罰金)。
あおり運転の危険性を思えば,人が亡くなった場合の法定刑を,少なくとも4年以上に引き上げる(3年を超える刑を言い渡す場合には,執行猶予を付せないことを踏まえています)という法改正を検討すべきだと個人的には思います。
ところで,より問題なのが,「人が死傷していないあおり運転」です。
現状では,
「急ブレーキ禁止違反」,
「車間距離保持義務違反(異常なまでの接近)」,
「進路変更禁止違反(急な進路変更)」,
「警音器使用制限違反(必要性のないクラクションの使用)」,
「合図不履行違反(適切な合図をしない進路変更)」
などといった,あおり運転を「分解して細切れにした」上でのペナルティしか科すことができません。
例外的に暴行罪での処罰や「危険性帯有者」を理由とする免停などの処分が全くできないわけではありませんが,十分な法整備がされているとは言い難いでしょう。
あおり運転を根絶させて安全な運転環境を整備するのであれば,人が死傷していないケースでも,原則刑事処分となるような厳しい措置を検討していく必要があります。
・・ただし,交通安全白書を参照してみますと,交通事故による負傷者や死亡者は,10年前と比較しても「4割ほど減少」していて,運転の安全性は年々高まっています。
警察署や交番などで掲示されている交通事故状況をチェックしてみれば,前年と比べてもずいぶん減っているのだなあと感じるはずです(そうでない場所もあるかもしれませんが)。
他の事故と同じように,「昔はあおり運転と呼ばれるものがあってだね・・」というくらいの状況に早くなることを期待したいですね。
ちょっと頭悪い感じがしてしまいます。
この間、制限速度で東名を走っていたら、黒塗りの車に煽られた。政府の公用車か?
直感的だが、高速道路で制限速度を守って走る車は少数派ではないか?そうした、遵法運転車を煽らずに我慢できるか?
シンガポールは、罰則が厳しく自由がないとよく言われますが、最近日本でも少しずつ知れ渡っていますが、安全でそれなりに自由に生活が出来ます。
やはり安全であることは大切です。厳しい罰則だからこそ、薬物の問題など抑制できます。厳しい罰則期待します!STAY GOLD!!