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NHK、見逃し番組視聴サービス「TVer」に参加 26日から 受信契約の対象にはあたらず

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    iU(情報経営イノベーション専門職大学) 学長

    放送法改正でNHK同時配信が認められましたが、同時にNHKによる民放ネット配信への協力が定められました。これはその第一弾に当たります。とはいえこれを実現するにはさまざまなハードルがあり、NHK+民放の大変な努力の成果でもあります。高く評価します。イギリスもフランスも公共放送+民放による共通プラットフォームを作っていますが、ようやく日本でも。通信・放送融合2.0に進みましょう。


  • (株)STK GLOBAL取締役 弁護士・税理士

    NHK側の見解はこちら。
    https://www.nhk.or.jp/pr/keiei/otherpress/pdf/20190823.pdf

    ここにも,「TVer経由で見ても受信契約の対象にはならない」という内容がはっきりと記されています。

    ただ,放送法第64条1項本文には,
    「協会の放送を受信することのできる受信設備」を設置した者は,協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
    ・・という内容が定められていて,この条文を素直に読めば,TVerだとなぜセーフなのかは少し謎です。
    放送法の「受信」には,「リアルタイムで」という意味が含まれているということなのでしょうか。

    そのへんの説明が特になされてないのも気になります。(妙な揚げ足を取られたくなかったのでしょうか)

    (以下,追記)
    https://www.nhk.or.jp/pr/keiei/otherpress/pdf/20190823_02.pdf

    すぐ上のURLは,「TVer 経由のNHK 番組の配信」規約なのですが,5ページ目に,「受信契約との関係」として,
    本規約に定める放送番組の提供については,NHK番組に触れていただく機会を増やし,放送の視聴につながることをめざし,無料で実施しています
    ・・と記されていました。

    うん?ますます分からなくなってきました・・。
    「受信設備の設置をめざし」とは書きにくかったのかもしれませんが,これだと,やや捻くれた見方をすれば,「放送を実際に視聴するかた」が受信料を払うという前提になってしまっているような気もするのですが。


  • 一般社団法人日本トレーナー協会 代表理事

    タイムスケジュール通りの番組については、視聴していない人からも料金徴収して、見逃して後日見る場合は、視聴しても無料?

    電波法の定めには適合しているかも知れないけど、スジが悪い。

    急に柔軟になった感じがするのは生西だけではないだろう。このぐらいではN国がぶっぱなしている批判の嵐は収まらない。


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