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国税、海外の口座を本格調査へ 各国の情報交換制度を活用

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    シンガポール勅許会計士 国際税務専門税理士

    日本人富裕層が銀行口座を持っているであろう香港・シンガポールも2018年にこの共通報告基準(CRS)に参加しており、銀行口座開設時および毎年の確認が厳しくなっています。
    シンガポールに限らず、マネーロンダリング対策でKYC(Know Your Customer)といい、銀行口座の実際の持ち主は誰でそのお金がどこからどこから得られたものなのか金融機関や専門家に義務付けている国も増えています。
    日本の居住者で国外財産が5000万円超ある場合は、確定申告時に「国外財産調書」の提出が義務付けられているのでご注意ください。

    アメリカはCRSより前にFATCA(Foreign Account Tax Compliance Act)を施行し、米国外の金融機関に米国籍および永住権保持者の顧客口座の報告義務を課しました。

    米国は他国の銀行に米国人の情報を提出させているにも関わらずCRSには加入していないのは理不尽だと思います。


  • 税理士法人勤務 manager【MAS、経営企画・立案PJ、医療PJ、研修PJ】(元数学教員)

    海外に資産移転しても把握されますね。
    国外財産調書も提出した方が良いですね。

    No.7456 国外財産調書の提出義務
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hotei/7456.htm


  • accountant 兼 個人事業主 会計

    国外財産の直接の存在を把握するのは実際結構難しいものがあります。
    ただ、今では国外への送金から入金、国外への出国のパスポートの履歴など国外財産の存在を示す間接的な事象は全て抑えられていて、国外財産の申告も必要な制度もあるので外堀は既に全て埋まっています。
    国外財産の課税を漏らすまいとする国税の姿勢を最近は経験的に特に強く感じます。

    今の世代の富裕層はその気になれば国外に財産を移転し、国外に居住することでそもそも日本に課税権がないというケースが増えてくると思われます。中世古代の時代から権利と富裕層の課税の関係はいたちごっこですから、海外から宇宙に財産をおく時代も遠くないかもしれないです。


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