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借金放棄、相続人有利に 本人認知から3カ月可能、最高裁

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  • accountant 兼 個人事業主 会計

    父親が亡くなって初めて、父親の相続人は自分の意思が反映される結果になるのだから、相続放棄は父親の死亡後から3ヶ月とするべきだとは思います。
    感覚的には妥当な判決だと思うけど、こんなことが裁判になっているというのは、今の法律は債務者に厳しいのかな。


  • (株)STK GLOBAL取締役 弁護士・税理士

    民法第916条(※)を素直に読めば,最高裁の判断と逆の結論を導き出せないわけでもないのですが,この判断自体は適切だと思います。
    親戚関係が疎遠になっていれば,再転相続の状況を確認するということまで思いつかなくても無理はないですから。

    ※ 民法第916条
    「相続人(Aさん)が(Bさんに関する)相続の承認又は放棄をしないで死亡したときは,前条第1項の期間(熟慮するための3か月の期間)は,その者(Aさん)の相続人(Cさん)が自己のために相続の開始があったことを知った時から起算する。」

    今回は負債(借金)に関する相続の話ですが,電子マネーやネットバンキングが普及するにつれて,紙媒体があまり残らず,取っ掛かりがなければ見当もつかないような資産(財産)を,疎遠となっていた相続人が気付かないためにいつの間にか時効で消滅させてしまうというケースも増えてきそうです。

    賛否両論あるだろうということを承知で申せば,相続人が,亡くなった方のマイナンバーを利用して遺産の状況等を容易に把握できるような仕組みがあっても良いのではと思います。


  • 研究員

    これは画期的かも!

    相続したと思っていない負債を相続している時も多分にあります


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