賃貸住宅の仲介手数料は原則0.5カ月分 手数料の一部返還認める 東京地裁
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注目のコメント
そもそも手数料に上限価格規制は必要か?
なぜ仲介手数料の価格破壊が起きないのか?
なぜレインズの情報が公開されて不動産が流通しないのか?
が本質ではないでしょうか。
流動性の高いものは手数料安く、流動性が低いものは手数料高く、が正しい方向でないでしょうか。流動性の低いものは、もっと手数料とって良いでしょう。
国土交通省告示
https://www.mlit.go.jp/common/001213871.pdfこの件は事前に借主側の承諾を得ていなかったために原則が適用されたというだけで、おそらく今後も(事前承諾を得たうえで)仲介手数料は借主100%(1か月分)とする運営は変わらないでしょう。
貸主側はAD(広告料)名目で1か月分を軽く超える規模の負担をしていますので、そうした現在の負担のしくみでは仲介手数料を貸主と折半にして0.5か月分ずつとはしにくい。もしそうすれば、仲介会社としてはADを含めたトータルでの収入が減るだけでしょうからね。