• 特集
  • 番組
  • トピックス
  • 学び
プレミアムを無料で体験

アスクル、取締役会を中止 株売り渡しで交渉継続も

204
Picks
このまま本文を読む
本文を読む

コメント


のアイコン

注目のコメント

  • badge
    金融・企業財務ピッカー / 京都大学大学院在籍

    ヤフーのリリースはこちら。
    https://file.swcms.net/file/sw4689/ja/ir/news/auto_20190731479897/pdfFile.pdf

    これまでと同様に、ヤフーの説明は筋が通っていると思います。リリースにで株主権の行使や株主総会が最高意思決定機関であることの言及はごもっともです。株主がプリンシパルで、取締役はエージェントです。主従を間違えてはいけません。


  • M&Aイノベーション・コンサルティング代表 博士(法学)

    コメントの大半は経済的観点に立つ理解で、法的な考え方と異なることが興味深い。

    現在の会社法では、

    ①株主総会の最高機関性は薄れており、ないしは、株主総会は最高機関ではない(もっとも「最高機関」の定義によるが)。特に昭和25年商法改正によって取締役会の権限が強まったと解されている。

    ②株主をプリンシパル、取締役をエージェントとするのは法的説明ではない。株主と取締役との間のは直接の関係は法定されていない。解釈上、取締役は株主に対して信認義務があるとする有力説がある。株主は市場に対して信認義務があるとする説もある。

    ③株主の会社に対する地位を株式といい、法律・定款が株式所有者に付与する権利には、議決権などの経営参画権と配当受領権などの経済的権利などの諸権利がある。このうち、議決権は奪うことが許されるが(無議決権株式)、配当受領権と残余財産分配権利の両方を奪うことは許されないと会社法は定めている。

    ④株主平等とは、株式平等の意味であり、同じ種類の株式には同じ内容の権利が付与されなければならないという意味と解されている。もっとも、原則というほどの強い意味はないとする有力説がある。コモンローには株主平等という観念はない。

    ⑤「所有と経営の分離」は、経営的、経済的な説明概念で、法的概念ではない。 少なくとも、株主が所有しているのは株式という地位であって、会社事業ではない。経営権という権利は法定されていない。さらに、出資→所有→支配の三段論法の根拠は法的には怪しい。


  • ユーザベース SPEEDAアナリスト

    8月2日の株主総会を前にした攻防戦。
    下記でコメントしたように8月1日に売り渡し請求をアスクルがしても、実際の執行時には岩田氏はほぼ確実に取締役として残っていない。先が見えないなかで売り渡し請求だけしても、どういう風に株主共通の利益につながるか見えない。その観点で、今のルールの下では、ヤフーに理があると思う。
    https://newspicks.com/news/4089754

    なお、ヤフーのリリースを見ると、『株式会社のガバナンスにおいて、株主総会が最高の意思決定機関であり、議決権は、株主として最も重要な権利です。』という言葉がある。
    これは、そのうち完全にブーメランとして返ってきそう…例えば少し前ではヤフーの取締役会長にニケシュ・アローラ氏が株主総会で選任された数日後に、ソフトバンク含めて辞任となった。色々と本当に株主総会を最高意思決定機関として重視しているようには見えない事例は伺える。


アプリをダウンロード

NewsPicks について

SNSアカウント


関連サービス


法人・団体向けサービス


その他


© Uzabase, Inc

マイニュースに代わり
フォローを今後利用しますか