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所得税の計算方法は覚えておこう!

K2 Investment 投資アドバイザー 大崎真嗣の海外投資ブログ
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  • K2 Partners Business Development Manager

    所得税は、1年間の所得に対して課される税金のことですが、サラリーマンにとって、1年間の所得というと「年収」のことですね。
    以前のブログでは何度かお話しましたが、個人事業主の場合は、所得から必要経費というものを差し引くことはできますが、サラリーマンの場合は、原則、必要経費は認められていません。
    その代わり、給与等の収入金額に応じた「給与所得控除額」を差し引くことができ、そこで算出された金額が給与所得となります。
    給与所得 = 給与等の収入金額 − 給与所得控除額
    例えば、給与等の収入金額(年収)が9,000,000円の方であれば、上表の「6,600,000円超〜10,000,000円以下」に当てはまりますので、給与所得は以下の通り計算できます。
    給与等の収入金額−給与所得控除額=給与所得
    9,000,000円      2,100,000円     6,900,000円
    ここから所得税を計算する訳ですが、上で計算した給与所得金額にそれぞれの税率を掛ける前に、「所得控除」を差し引くことができます。
    給与所得金額-所得控除 × 所得税率
    給与所得金額から差し引かれる金額(所得控除)は、様々な種類があるのですが、国税庁HPで確認することができます。
    例えば、ここでは以下の所得控除が対象となる場合、所得控除金額は合計で1,886,260円。
    (※夫婦共働き、その他の所得控除はなしとする)
    社会保険料控除 1,126,260円
    基礎控除     380,000円
    扶養控除     380,000円
    ようやくここで、所得税を計算することができます。
    所得税 = 給与所得金額 - 所得控除  ×   所得税率  – 控除額
         6,900,000円 1,886,260円   20%   427,500円
    =575,248円
    年収が900万円の方で、扶養家族が1人いる、共働きの方の場合、所得税は57.5万円程度です。
    (※扶養親族は、年間の合計所得金額が38万円以下の配偶者以外の親族です)
    令和18年まで所得税額の2.1%が復興特別所得税として課税されます。
    今回のケースですと、12,000円程度です。
    ちなみに、住民税は510,000円程度となり、源泉徴収される合計金額は、およそ1,100,000円程度となります。
    やはり、ある程度の年収がある方は税金も多いですね。


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