M&Aは少数株主に配慮を、MBO指針を12年ぶり改定ー経産省
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経済産業省が、MBOなどでは少数株主側に立った公正な形での実現を促す指針をまとめました。
ファンド等とのMBOによる非上場化から再上場を目指す過程では、東証審査においてMBO当時のバリュエーションの妥当性や、再上場の合理性、MBO当時の計画の進捗が審査対象となります。東証審査では従来から少数株主保護の観点も含まれていますが、今回の指針により、MBO案件の再上場にどのような影響がでるのか注目です。直近の事例で強引に進めようとしていたものには、
・廣済堂のベインキャピタルによるMBO
が挙げられます。
結果は旧村上ファンドとしての南青山不動産&レノによる敵対的、と言うか、対抗TOBにより、失敗に終わっています。
ここでの論点は、
・株価
でした。
企業価値としての算定した企業側の株価が低すぎる、と。
会社は株主を軽視している、と言う建て付けで、対抗しました。
こう言った案件は、背景にPBR1倍割れ(例えば、現預金が株価を上回っている)、企業価値が株価よりも低い(現預金が有利子負債を上回っている状態などで発生)、不動産の時価換算価値が巨額である、など様々な理由でアクティビストの材料がどこかに存在しています。
今回の指針改訂は、上場企業であること、企業価値を永続的に向上させる努力義務があること、から逃げることが出来ない、そこが厳格になっていく布石と思います。