書店大手の文教堂HD、私的整理による再生手続きを申請
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事業再生ADR手続きは、民事再生法や会社更生法などの法的整理とは異なる私的整理スキームのひとつ。一般にいう「倒産」には含まれません。裁判所が介在することなく、主に大口債権者である金融機関のみ(一般の取引先には直接の影響はなく手続き外)が話し合いで、当該企業の再建計画策定を決める手続きです。
今回のケースでは2期連続の債務超過が避けられない状況に追い込まれた中で、上場を維持しつつ、大口債権者の協力を最大限引き出そうとする狙い(スポンサー支援の可能性も含め)があるのでしょう。
ただ、事業再生ADRが不成立に終わると、手続き上、法的整理に移行するルールがあります。このため、9月の第3回債権者会議までに大口債権者全員の賛成を得て(過半数ではなく、全員の賛成が必要!)ADRが成立するかどうか注視する必要があります事業再生ADR、久しぶりに聞いた気がします。
事業再生計画案に対して全債権者の合意がないと法的整理に移行しますが、果たして債権者との調整がつくのか。
アメリカ小売業の急速な崩壊を見ても思いますが、ネット化が遅れると急に業績が傾きます。
文教堂の店舗、どんどん締めていくんだなぁと感じていましたが、果たしてどうなるのか。
大日本印刷が増資に応じるか、他に救済者が現れるのか、債務整理の上新たなビジネスモデルも模索して自力再建できるのか、要ウォッチです。事業再生ADRの概要は経産省が詳しい資料を公表しております。
https://www.meti.go.jp/policy/jigyou_saisei/kyousouryoku_kyouka/adr/ADRH29.pdf