肝は道路運送車両の保安基準第55条。 === (基準の緩和)第55条 地方運輸局長が、その構造により若しくはその使用の態様が特殊であることにより保安上及び公害防止上支障がないと認定した自動車については、本章の規定及びこれに基づく告示であつて当該自動車について適用しなくても保安上及び公害防止上支障がないものとして国土交通大臣が告示で定めるもののうち、地方運輸局長が当該自動車ごとに指定したものは、適用しない。 === この適用を受けたことで可能に。
マイニュースに代わりフォローを今後利用しますか