申請しないと損!「国・自治体からもらえる」おカネはこんなにある
コメント
注目のコメント
森本さんのコメントにもありますが「生計を一にしている」というものが、国税庁のホームページを見ても、抽象的で曖昧です。
送金額が月何万円以上であるとか、生活費の何割以上と記載されているわけではありません。
ある元税務署職員の書籍には、税務署職員は同居外親族に仕送りをしてなくても、扶養に入れていると書いてありました。
だから、該当する親族がいたら、扶養に入れた方が得であると。
月1000円でも認められるかもしれませんが、最終的には税務署の判断になりますので、自己責任ですることになりますね。プロが勧める『申請すればもらえるおカネ』32選に医療費控除はあるが『ふるさと納税』が入ってない。
このプロは勧めていないようですね。
『生計を一にしている』の議論になっていますので、外国に扶養親族がいるパターン(平成27年に改正)
①親族関係書類
扶養控除申告書を提出してもらうときに回収しましょう。
②送金関係書類
年末調整を行うときに回収しましょう。
気をつける点
①1年以上留学する場合は上記書類が必要です。
②上記の書類の保管は7年保管です。
親族関係書類は、戸籍謄本でその関係を証明できる書類を全てそろえなければいけないので大変です。