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日産とルノー歩み寄りへ最終調整 統治強化の議案、複数委員枠で

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  • M&Aイノベーション・コンサルティング代表 博士(法学)

    ルノーは日産の経営に関与し過ぎると、支配株主としての責任を負うことになる。

    日本では、支配株主責任という議論はまだまだ受け入れられないが、フランスでなら法的責任を追及できるかもしれない。

    ルノーとしては、「法的には支配していない」といえるギリギリの所まで行くつもりだろうか?
    日産が破綻した時の「親会社」責任からどう逃れるつもりなのだろう?(日産は、ルノーにとって、too big to failだ)。

    連結子会社でありながら子会社ではないという、フランス的(?)レトリックがどこまで維持できるか見物だ。


  • 大阪府庁 都市整備部

    ビジネス実務法務検定一級受験のため、会社法を勉強中です。
    勉強したことを記憶に留めておくため、世の中の事件に関連づけて覚えるよう、ここでコメントしています。間違ってたらごめんなさい。

    《日産が議案承認を受けて設置する委員会でルノー首脳に複数のポストを用意し、ルノーもそれを受け入れることで大筋で一致した。》とのこと。

    Q.ルノー首脳は、指名委員会等設置会社の各委員会に必要な社外取締役(委員の過半数)になれるか?

    A.ルノーが日産の親会社であるならば、ルノーの首脳は、親会社の取締役若しくは執行役又は支配人その他の使用人に該当するので、日産の社外取締役になれない(会社法第2条15号)。

    Q.ルノーは日産の親会社か?

    A.ルノーが日産の「財務及び事業の方針の決定を支配している場合」にはルノーは親会社に該当する(会社法施行規則第3条第3項)。
    例えば、議決権の50%以上を持っている場合(同項第1号)や、50%なくても40%以上持ち、要件(日産の取締役会等におけるルノー出身者の割合が50%以上とか、ルノーが日産の「重要な財務及び事業の方針の決定を支配する契約等が存在すること」等々のうちひとつ)を満たす場合(同項第2号)。

    取締役会におけるルノー出身者の割合とかは該当しないでしょうが、ルノー日産間の契約とか、ルノーがそれらの要件を満たすかどうかが、よくわかりませーん。
    でも、スナールさんは社外取締役としては扱われていないので、たぶん、ルノーは日産の親会社ということなんでしょうね。


  • 公認会計士 Fintechコンサルタント

    現実的には、議決権の4割強を握る筆頭株主が、株主総会で議決権を棄権するなど、聞いたことないですよね。
    もしかしたら、お家騒動中の企業ならあり得ますが…

    ということは、これは日産は落とし所を作らなければならないわけです。ガバナンスが以前より強化されるかどうかは、実質的に見ないとなんとも言えないですが、この一連の動きは、お粗末であることは間違いないと思います。


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