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「性行為もできるすばらしい融資」 男性職員が逮捕された「ひととき融資」とは?

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  • 株式会社イノセンス 代表取締役

    「性行為を条件に、法定金利の最大7倍の金利で現金を貸し付けて利息を受け取っていた」
    法定金利20%(元本10万円未満)、18%(元本10万円以上〜100万円未満)、15%(元本100万円以上)を超えてる業者はアウト。なので最大7倍ということは、性行為したうえで105%〜140%の利息を受け取っていたということですね。


注目のコメント

  • >肉体関係(性交渉)をもつことを貸し付けの条件とする『ひととき融資』

    これは初めて知りました。
    貧すれば鈍するで、女性側も正しい判断が出来なくなっていたのでしょうが、他人の弱みに付け込んで肉体関係を迫った上、法外な金利要求なんて最低な犯罪ですね。


  • 小売業

    金銭的に困窮する状況に陥っても、強要や恐喝には応じないで、迷わず弁護士に相談すべきですね。


  • 大阪府庁

    「ひととき」→「一時」→「業ではない」→「個人間」 融資

    出資法第5条(高金利の処罰)に定める刑事罰の対象金利は
    個人間  年利109.5%越
    貸金業者 年利20%越

    利息制限法の上限金利は元本が
    10万円未満 年利20%
    10万円以上100万円未満 年利18%
    100万円以上 年利15%
    超える場合は超える部分が無効

    記事には、
    「法定金利の最大7倍の金利で現金を貸し付けて利息を受け取っていた」、「本件では出資法が制限する上限金利を超える利息での貸付を行っていたため、出資法違反での逮捕となったようです」
    とあります。

    利息制限法の20%,18%の7倍の金利なら、出資法の個人間融資の上限金利109.5%も超えていますが、15%の7倍なら超えていないと思われます。

    本件は100万円未満の融資だったのか、あるいは、貸金業者とみなされての出資法違反だったのか、どちらなんでしょうね。


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