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「法律的には問題ない」のカネカさんはどうも法律と世間の常識を知らないように見えるので統計データと突き合わせてみた

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  • 保育事業 本社管理部門

    記事でも触れられていますが、大企業にはない中小企業のメリットは、転勤がないことです。
    僕が大企業から中小企業に転職した理由の一つが、これです。

    妻は大企業に勤めていますが、男性と変わらない給与水準で、結婚すると転居を伴う転勤がない、非常に女性優遇の会社で働いています。

    これで我が家は、転勤に振り回させることは一切ありません。

    転勤が嫌であれば大企業に勤めない。
    これも選択肢の一つです。


  • 製造業 Marketing Manager

    内輪の論理に凝り固まってしまうと判断を誤る。
    どうして炎上しているのか、何が炎上しているのか、そもそもTwitterって何?得体の知れないネット民が騒いでいるのにどうして対応しないといけないの?とかそういうレベルなのかもしれない。


  • 小山内行政書士事務所 代表

    これは判断が難しいですね。

    労働法は、要件と効果がはっきりしないものや、努力義務や訓示規定がやたらと多く、適法・違法の区別がわかりづらいものが多いです。

    そのうえ、法的拘束力があるんだかないんだかハッキリしない厚労省の解釈例規がうんざりするくらいあって、現場で実務を担当している方々は大変だと思います。
    (余計な話ですが、こうした解釈例規は無料で分かりやすく公開して欲しいものです)

    この記事にある育児介護休業法第26条にしても、本件が違反かどうか、断定できないでしょう。

    余談(本編?)ですが、「法律的には問題ない」と主張する際は、往々にして、「違法ギリギリのラインを攻めている」場合が多い気がします。
    (カネカさんがそうかどうかは分かりかねます)

    明らかに問題なければ、わざわざ「法律的には問題ない」とは言わないでしょ?


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