[東京 7日 ロイター] - 金融庁は7日、シティグループ証券に対して金融商品取引法に基づき業務改善命令を出したと発表した。金融庁は、法令遵守や適切な業務運営に向けた経営姿勢の明確化などを求め、7月5日までに改善状況の報告書を提出するよう命じた。

シティグループは「業務改善命令を厳粛に受け止めるとともに、このような事態に至った上、多大な迷惑と心配をかけていることを深くおわびする」とのコメントを発表した。

シティグループを巡っては、証券取引等監視委員会が3月、英国の証券子会社「シティグループ・グローバル・マーケッツ・リミテッド」(CGML)が長期国債先物で相場操縦したとして、1億3337万円の課徴金納付命令を出すよう金融庁に勧告。

4月には、シティグループ証券に対し、市場デリバティブ取引の売買管理体制に不備があったとして行政処分を出すよう勧告した。同証券はCGMLの一連の取引を受託・執行していたが、不公正な取引を見過ごしていた。

金融庁は7日、CGMLへの課徴金納付命令も勧告通り決定した。シティグループは「金融庁の決定を真摯に受け止める」とコメントし、課徴金を速やかに納付するとした。

*内容を追加しました。

(和田崇彦)