金融庁資料にシェアリングエコノミー業界激震の文字
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【6/10 18:00更新】本日開かれた当委員会で報告書修正案が新たに提出されました!記載部分→「シェアリングサービスなどにおいて、利用者保護上、重要な役割を果たしているものについては、そのエコシステムに支障が生じることのないよう特に留意すべきである」
本件シェアリングエコノミー協会としても悪い方向にならないよう現在他団体とも連携をしながら対応を進めています。次回検討会は週明け10日に開かれます。公開会議なので動向はこちらから確認できます。
https://www.fsa.go.jp/news/30/20190610seido-studygroup_30-12.html皆さんに心配いただいていたこの記事の件、本日開かれた当委員会で報告書修正案が新たに提出され、下記の内容が付記されたということです。供託金をマストにする等のC2Cプラットフォームの成長を抑止するような方向性は無い事が確認されました。引き続き、シェアリングエコノミー協会としても官民で連携してルールメイキングする「共同規制」を行いながら、『骨太方針2018』『未来投資戦略2018』で重点施策とされたシェアリングエコノミーを健全に育成するようにつとめてまいります。
● 債権者が一般消費者である場合については、一般消費者が「収納代行」
業者の信用リスクを負担することとなり、上述のような実質的に個人間
送金に該当するようなものは資金移動業として規制対象とすることが
適当である。他方で、その他の個人間の「収納代行」については、今後、
実態について把握を行い、資金移動業の規制の潜脱と評価されるものは
どのようなものかについて、きめ細かに検討していくことが重要である。
その際には、とりわけ、いわゆるエスクローサービスのように、例えば、
フリマアプリやシェアリングサービスなどにおいて、利用者保護上、
重要な役割を果たしているものについては、そのエコシステムに支障が
生じることのないよう特に留意すべきである。
https://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/seido-sg/siryou/20190610/houkoku.pdf資金決済法の預け金という考え方自体はそこまで的外れなものでもないので、実質的に取引トラブルのリスクがあるCtoCで資金移動の伴うビジネスを展開しているのであれば対応すべきというのはあながちおかしな話ではない。
これが「大手銀行以外NG」みたいな規制なら声を上げるべきだが、真っ当なリスクヘッジとして資金のみがハードルなら全然よい。よいビジネスなら金は集まるので。