シャープが賞与減額でクーポン支給、米中貿易摩擦による業績悪化が直撃
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誤解がないように申し上げておくと、労働基準法第11条の定めにより、賞与も賃金に含まれます。
(参考)
第11条 この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。
賃金どうかの判断基準は、
1「労働の対価」であること
2「使用者から支払われるもの」
の2点です。
たとえば、レストラン従業員がお客さんからもらったチップは、賃金ではありません。あくまでも、金銭の名称ではなく内容で判断されている点に注意が必要です。また、退職金・慶弔金・見舞金などは、就業規則などで支払ルールが明確になっている場合のみ賃金と認められます。同じ目的で支払う金銭だとしても、使用者が恩恵的に支払う場合は賃金とはなりません。
しかしながら、支給条件が明確にされている場合においても、労基法第24条の但し書きにおいて「法令もしくは労働協約に別段の定めがある場合」には、通貨以外の現物で支給することを例外的に認めています。よって、労働協約を締結した場合には現金以外での支給(今回の例ではクーポン?)が可能となります。
(参考)
第24条
1 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。
さらに、現物支給される賞与について、通貨に評価すれば幾らの金額になるのかという評価額を、あらかじめ労働協約で定めなければいけない事とされています。源泉所得税がかかりますので、徴収・申告漏れがないよう留意が必要ですね。(労働保険の保険料の徴収等に関する法律第2条第3項)クーポンって、会計処理としてどうなるのだろう?
その時点ではまだ製品購入していないから、PLにはヒットせずにBSで負債として処理?実際に使用されたら、人件費?そして従業員個々人の課税としては所得税なのか、何か別なのか?シャープって最近欲しいもの多く出していますけどね。個人的には、ヘルシオホットクックとか欲しいです。
深読みすると、欲しくもない商品を買った社員が、ヤフオクやメルカリに出品するので、シャープ商品を買いたい人は少し我慢すると、ヤフオクやメルカリで、供給過多になった新品の商品を安く買えることになりそう。