ソフトバンク、ヤフーを再編 資金吸い上げ批判回避
日本経済新聞
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注目のコメント
自社株買いの場合、ざっくり言えば価格上昇分は配当とみなされます。
そして、配当金は益金不算入制度があるので、記事のとおりヤフーの場合は全額益金不算入になるとのこと。
これが、第三者に売却した場合は、単なる株式譲渡益として税金がかかります。
ただ、法人税には「行為計算の否認」なるこわいルールがありまして、
節税目的のルールの濫用は課税当局が無効化してきます。
税理士は、これに激しくビビっております。
ヤフーさんは以前これ(行為計算の否認)で痛い目にあっているんですよね。
業界では有名なヤフー事件と呼ばれるものです。
この時は裁判にまで発展し、結局敗訴してます。
なので、節税目的ではないという根拠をちゃんと用意していると思われます。西村氏が指摘している行為計算の否認に関わるヤフー事件の最高裁判決文は以下の通り。
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/710/085710_hanrei.pdf
結論的には、税回避のための行動をとったかとらないかとの点(人事面で)が一番大きいようです。今回はそういうことになるのかどうか、税務当局も当然目を光らせていると思われます。