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ふるさと納税新制度、4市町除外 総務省、過度な返礼品で6月から

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    (株)TOASU特別研究員(経済評論家・コンサルタント)

    法律の明文に違反したわけでもないのに、何を根拠に除外するんでしょう。総務省の“有権解釈”というやつで、総務省が違反だといったら違反になるということか (・・? 「新制度に適合した内容で参加申請を行っていたため、非常に驚いています」と泉佐野市がコメントしたとの報道がありますが、裁判所に不当な差別だと訴えたら、かつて多用された統治行為論みたいな考え方で総務省に軍配を上げるのか。そんな裁判が起こせるとはもちろん思わないけれど、一方的な”処分“の前に、総務省と泉佐野市が平等な立場で堂々と主張し合う場があっても良いような気がしないでもありません。ふるさと納税の課題がきっと今より明確になりますよ (^^;


  • 元(株)日建設計

    そもそも国税として徴収できるはずの税を地方自治体自ら徴収できるようにした特例制度。国としては乗り気ではない税収方法だから、何かにつけ文句も言いたいのだろうが。しかし2%程度の徴税に目くじら立てるほどのものでもないはずだが。それよりも地上波入札など、他にやることがあるだろうに、、、親方日の丸なのは如何ともしがたい。
    アマゾンギフト券を利用して税収できるならどんどんやればいい、世の中ポイント流行りでデジタル化促進策にでも発展していけば一石二鳥だ、、、なんて発想できれば賢いのだがね。


  • 早稲田大学客員教授、グロービス経営大学院教員

    バブルを彷彿とさせる高額寄付金集めは沈静化しそうだ。しかし、泉佐野市のように背に腹はかえらない切迫詰まった状況でアイデアを絞って考えた方策を悪として取り扱うのは疑問だ。関空のお膝元の泉佐野市は平成16年にはすでに財政非常事態宣言を出している。あらゆる手立てで健全化を図り、自力で健全化に持ち込んだ。その後、ふるさと納税で大幅な税収を確保し、子育て支援などにも取り組める状況となったが台風21号でさらなる打撃を受けている。杓子定規にふるさと納税の集め方だけで判断するのではなく、使い方なども考慮した判断であってほしい。


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