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Twitter戦略に目覚めた労働弁護士の重鎮 「フェイクニュースはつぶす。社会のために」

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  • 小山内行政書士事務所 代表

    ん?元のツイートは存じ上げませんが…

    「…いつまでに運ぶようにということも縛られていて、確実に指揮命令下にある」

    この解釈では、納期がある仕事はすべて指揮命令下にある、ということになりますが…

    参照:労働基準法研究会報告 第2 1(1)ハ
    https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-roudoukyoku/library/osaka-roudoukyoku/H23/23kantoku/roudousyasei.pdf
    「…業務の性質上…勤務時間が指定される場合があり、当該指定が業務の性質等によるものか、業務の遂行を指揮命令する必要によるものかを見極める必要がある」

    ちなみに、Uber Eatsは、確か受注者側に仕事の諾否の権利があるはずですので、その点からも指揮命令下にあるとは言い難いと思います。

    参照:同上 第2 1(1)イ
    「…仕事の依頼、業務従事の指示等に対して諾否の自由を有していれば、他人に従属して労務を提供するとは言えず、対等な当事者間の関係となり、指揮監督関係を否定する重要な要素となる」

    ご自身の発信がフェイクニュースにならなければいいのですが…


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