消防・避難妨げる狭隘道路 条例で拡幅取り組む自治体も
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狭隘道路
幅4メートル未満の道路。建築基準法では、狭隘道路に面した住宅を新築・改築する場合、道路の中心から2メートル離れた地点まで建物を後退させることを義務づけている。しかし後退させた私有地を、規制に当てはまらない花壇や駐車場として使用する住民もいる。
これ本当に多い。
もっと酷いとそもそも公道に車はみ出して停めてたり、
それが町内会役員の家だったりする。
これは通報があったら即取り締まれるようにするしかない。
立て替え時の拡張ってのもそういう要件の家は売れにくくなるのでもっとインセンティブ増やすしかない。