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弘中弁護士が再逮捕を批判 「合理性がなく暴挙」

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    弁護士(スマートニュース株式会社/法律事務所ZeLo/NPO法人Mielka)

    保釈後の再逮捕は、当該被疑事実に関して更に逃亡のおそれや罪証隠滅のおそれを確認しなければならず、当然ながら厳格に判断されます。
    検察は血眼になって逮捕事実を探したんでしょうが、それにしても裁判所が自動発券機のように逮捕状を出しすぎではないでしょうか。こういうのを止めるのも番人の役目のはず。


  • 渋谷リヒト法律事務所 弁護士

    保釈中なのですから、身柄拘束の必要があるかは疑問ですが、勾留も認められましたね。
    最近の裁判所は、以前より勾留を認めない方向性のようですが。


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    (株)インテグリティ 財務戦略アドバイザー/EFFAS公認ESGアナリスト/代表取締役

    なぜ身柄を拘束する必要があるのか?という指摘はそのとおりだと思います。

    ただ、このタイミングで会見とかTwitterで発信とか、検察がもっとも嫌う行為なんですよね。あれは検察を刺激してしまいました。ああいうことを許さないというのが検察の正義です。

    本当におかしいのですが。


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