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こういうのを「事件単位の原則の濫用」と言ってもいいのではないでしょうか?

刑事訴訟法では、逮捕や勾留は「人単位」ではなく「事件単位」で行われます。

具体的には、覚せい剤取締法違反で逮捕勾留後に保釈された被告人を、窃盗罪で逮捕することができます。

事件としては別の特別背任罪なので、従前の特別背任罪で保釈されているゴーン被告人を逮捕できるのです。

しかし、逮捕勾留という身柄拘束は、「逃亡の恐れ」または「罪証隠滅の恐れ」がある場合に限るので、いくら別事件とはいえいずれの恐れもない被告人を身柄拘束するのは、理屈に合いません。

苦しい理屈をひねり出すとしたら、新事件について「在週隠滅の恐れあり」ということなのでしょうが…。

こういうムチャがまかり通っている国に住んでいると思うと、少し背筋が寒くなります。
本件はこれまでとは別の特別背任容疑。下記別pickの件と思われる。
仮にオマーン側から確たる証拠や証言が得られていれば、立件は十分可能でしょう。時間はあったのだから、もう少し早く記者会見をしておくべきだったかもしれませんね。
https://newspicks.com/news/3793695?ref=user_345620
逮捕の必要性はあるのか。

すでにオマーンの件は報道されており、保釈後一定の時間が経っている。
逮捕を認めるのか、東京地裁の判断が待たれるところ。
想定外なことが続く展開ですね。
荘司さんが既にコメントされていますが、”事件単位の原則”は、大学で刑法、刑事訴訟法などを勉強していれば理解していることではありますが…なんというか、任意同行から最初の逮捕、2つの起訴の一連の流れは、外観性から起訴→勾留継続ありきのように見受けられます。

ゴーン氏の弁護士によると、

ゴーン被告の弁護を担当する弘中惇一郎弁護士は2日の会見で、「検察が別の事件で追起訴する可能性がないとは思っていない」と発言。仏ルノーが、ゴーン被告によるオマーンへの不審な支出があった可能性について当局に通報した

と発言していることから、今回の再逮捕は想定しているのかもしれませんが、何故このタイミングなのかがよく分からないです。
いずれにせよ、産経新聞のスクープ記事のようなので、先にツイッターされたゴーン氏の記者会見が日程を早めるのか?など、検察とゴーン氏側の神経戦が続くようです。
氏家某とかマスメディアにいた奴らはマジで脳みそ腐ってんな。検察とズブズブだから仕方ないか。
ご本人のツイートで11日に会見を開くと発表されていたのに、逮捕勾留されてしまうと、ゴーン氏の肉声でご本人の主張を聞く機会が得られません。ルノー日産の言い分に対して、本来はゴーン氏自身の主張を聞くことこそが大切だと思います。
これでは優秀な外国人を日本に引き込むことがますます難しくなりそうです。。
何がなんでも東京地検は逮捕にもっていきたいのだろう。また、記者会見もさせてたくないのだろう
荘司さんのコメントにすべて集約されていますね。
この国は健全な法治国家とは思えない。
ゴーン被告がオマーンなど関係先と連絡が取れない、つまり証拠隠滅の恐れがないのなら逮捕の必要はないのでしょうが、関係のない友人経由などで連絡できるとしたら逮捕はできるのではないでしょうか。その辺は保釈された被告の行動をどこまで制限できるかだけの問題ではないのかな。逮捕に批判的なコメントにイマイチ説得力が足りない感じがします。
自動車大手。ルノー、三菱自動車との連携により事業の効率化を図る。電動化推進を2030年までの長期ビジョンに据え、ラインナップ拡充に取り組む。運転支援技術やコネクテッドカーシステムにも投資。
時価総額
2.42 兆円

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