民間企業や大学が自発的に防止に取り組むのは当然として、問題は、現在日本で唯一セクハラを規制している均等法11条が、保護対象として「労働者」のみを対象にし、「求職者」を対象にしていないこと。詩織さんの事件も就活中でした。均等法11条の企業に対するセクハラ措置義務は、より弱い立場に置かれる「求職者」を対象とすべきです。今年6月に採択される予定の、暴力とハラスメントに関するILO条約案も各国にそう求めています。
恐喝ですよ。 セクハラなんて言うから軽く感じてしまう。
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