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会長職廃止を提言 日産の特別委が発表

日本経済新聞
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    ニューモデルマガジンX 代表取締役社長兼編集長

    会見に出ています。9時終了予定です。以下は報告書概要の冒頭部分です。


    ガバナンスの問題点
    ●ゴーン氏に対する取締役報酬及び退職後の金銭支払いの検討
    ●ゴーン氏による会社資金、経費の私的利用
    ●CEOリザーブを利用した支出
    ●ケリー氏の取締役報酬
    ●ゴーン氏及びケリー氏によるコンプライアンスに関する誓約書の提出
    ●取締役会における議論の状況
    ●誰もゴーン氏に異を唱えない企業風土

    「委員会は上記認定した主な事実に基づき、ゴーン氏及びケリー氏について、法令違反、社内規程違反、会社資金、経費の私的利用等を疑うに足りる事実、及び経営者としての倫理観の欠如を示す事実が存在するという判断した」


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    証券アナリスト

    指名委員会等の設置・社外取締役の権限強化は、代表取締役会長を牽制する機能が乏しかった反省を踏まえると当然だと思います。
     改めて昨年3月の有価証券報告書を眺めて思ったことは、監査役が機能していたのか。そしてグレッグケリー氏の持ち株が1000株だということ。細部まで改善すべき点が多々ありそうですね。

    追記:
    報告書です。委員会には従来の社外取締役が名を連ねていたのですね。うーん。
    https://www.release.tdnet.info/inbs/140120190327496403.pdf


  • M&Aイノベーション・コンサルティング代表 博士(法学)

    取締役会も株主総会も会議体だから、議長としての会長が必要。

    つまり、どのような機能と権限を持つ職位なのかをいわない限り、「いわゆる会長」の廃止では意味がない。
    なぜなら、同じような職務を別の名称で設けることができるから。

    追記
    やはり勘違いしている人が多いので追記します。
    「会長」への権限集中に偏った論評はおかしい。なぜなら、問題は、取締役会と業務執行取締役の機能と権限であり、今回のような問題を自らだけで対処できない取締役会自体と代表取締役制度が問題なのだ。

    取締役会議長の権限は、会社法に明文の規定はない。株主総会議長の権限や一般の会議原則を類推することも考えられるが、やはり定款や取締役会規則に明確にしておく必要がある。
    執行と監督については、平成26年改正会社法で、業務執行機関が取締役会と代表取締役(と業務担当取締役)に分化した。取締役会は、業務執行の「決定」をし、代表取締役等が業務執行の「執行」をするという、「超哲学的」規定振りとなっているので悩ましい。取締役会は、業務執行取締役に対する人事権を基礎に、個々の業務執行の適法性と妥当性を監督しなければならないと解されている。重要な業務執行事項については、法に規定されるが、大幅に弾力化され、業務執行取締役に委ねられている。
    また、個々の取締役にも、他の取締役の監督義務がある。
    さらに、大事なことは、指名委員会等設置会社は、執行役に対する監督機能の充実策を前提に(!)、執行役に対する業務執行権限の大幅委任が認められていることだ。この点では、ルノーがPDG(会長と社長の並職者)で既に実現した権限設計と同じだ。


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