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ふるさと納税返礼品めぐり販売会社が愛知 春日井市を提訴へ

NHKニュース
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  • 渋谷リヒト法律事務所 弁護士

    市と販売会社との契約がどのようになっていたのかがわからないので、認められるかどうかはわかりませんが、今後、同様の問題は他の自治体でも起きるでしょう。
    国の方も、ただ規制するのではなく、自治体、企業の事情を考慮する必要がありますね。


  • MDS CEO

    典型的な、公共事業の死の接吻ですな。

    (地方)政府の支援を前提にビジネスをして、なくなったら潰れたということ。ふるさと返礼品さえなけれはよかったのに。

    ある制度がもたらす不当利得(レント)に目が眩んだ罰と、私は淡々と理解しています。

    事業をやるなら人や政府に頼ったらそこで終わりで、特殊な官の需要を喰むだけのどうにもならない会社になると戒めるべき。

    税金で買い上げる地方特産品と言うスキームは、独裁国家のそれと全く変わらず、産業育成というよりも、効果的な産業抑圧ですな。

    どっちもどっちです。ハァー。


  • 小山内行政書士事務所 代表

    継続的契約の終了は、契約実務の世界では、ひとつのトピックとして成り立つくらい、重要なテーマです。

    この手の長期的・継続的契約の場合、供給側が突然契約を打ち切られるような事態にならないよう、契約解除の際には、6ヶ月~1年程度の予告期間を設けるべき、という考え方(判例同旨)があります。

    そうしないと、供給側にとっては、その後の生産計画・販売計画に対応できず、また、投資を回収できなくなるリスクがあるからです。

    場合によっては、契約期間を定める規定で、1ヶ月程度しか予告期間を定めていない、いわゆる「自動更新」条項が無効になることもあります。

    本件では、書面での合意があるようですが、この合意が有効かどうかも含めて、そう単純な話でもないと思われます。


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