デサント、社外取締役権限強化へ 伊藤忠TOBで駆け引き大詰め
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指名委員会等設置会社に機関設計を変更するには、定款を変更しなければなりません。定款の変更は、株主総会の特別決議が必要です。株主総会の出席率、金融機関・機関投資家などへの影響力を考慮すると、特別決議には伊藤忠がVeto権(拒否権)を持っています。
また、指名委員会を設置しても社外取締役を多く配置しても、そもそも取締役の選任は株主総会の(普通)決議事項です。TOB成立後に4割の議決権を伊藤忠は、(再び株主総会の出席率、金融機関・機関投資家などへの影響力を考慮すると)ここでも事実上の決定権を持っていると言えます。
なので、この将棋は詰んでいます上場企業も、非上場企業でIPOを検討している会社でも、
・株主とのコミュニケーション
特に、大株主、曰く付きの創業何ちゃら、とは仲良く、とは言わないまでも、当然に関係を良好に保っておくべきです。
コミュニケーションコストを惜しむ、または、必要以上に煙たがると、思わぬしっぺ返しを食らいます。
何度もそう言った場面を見ていますが、本件もその最たるもの。
大株主は大切に。
親しき仲にも礼儀あり、です。Aki Moriさんの書いている通り、特別決議には拒否権発動できる33.4%以上の株を所有する伊藤忠にはこの手段では対応出来ない。
今朝の日経新聞記事にもあったが、対抗するなら従業員離職まで見据えた署名をベースにした焦土戦術だろう。
同じ土俵で戦っては現経営陣の敗北は必然と考える。
もっともデサントに関心は無いのでただの興味本位で書いている。