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源泉徴収でも雇用関係なし ヤマハ英語講師1400人

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  • とある税理士法人 しがない中間管理職 公認会計士 / 税理士

    私が近年税金の世界に入ってからビックリした話の1つですねコレ。
    契約はどこからどう見ても業務委託契約なのに、税金の世界では給与所得扱いにされてることがあります。
    こういった不整合を起こさせているのは、大抵が税務調査による所得税法を根拠にした指摘・指導によるものです。

    しかし、税務署は、当然ですが、労務面の指摘はしません。管轄外ですから。根拠も所得税法ですし。
    結果、税務面だけ謎の実質基準がまかり通っています。しかも、税務調査での指摘があって初めて変える場合も多いですし、
    その「実質基準」も調査官の判断次第なので、曖昧かつまだらな対応になっている印象です。

    確かに労務と税務で不整合が起こっていることは本来的にはおかしいですが、これは行政の縦割りの影響もあるため、
    これだけをもって労務を税務に合わせろというのは難しいように思います。
    その辺の判断は社労士さんの意見を聞きたいです。


    追記
    源泉徴収と言っても、「給与所得に係る源泉徴収」と「個人事業主への一部報酬支払に係る源泉徴収」は別物です。
    私のような専門家報酬や講演料などは源泉徴収の対象ですが、それは給与所得とみなされているから徴収されてるのではありません。
    根拠条文も、徴収額の計算方法も異なります。


  • 小山内行政書士事務所 代表

    ん~?なんかピンとこないですね。

    源泉徴収があるからといって、必ずしも「給与所得=労働契約にもとづく支払い」とは限りません。いわゆる「業務委託契約」の報酬の場合も、源泉徴収がある場合もあります。

    給与所得の場合は所得税法第183条、報酬の場合は所得税法第204条(同施行令第320条)が根拠となります。本件では、施行令第320条第1項の「知識の教授の報酬」に該当する可能性があります。

    ただ、本件では、年末調整もしているようですので、労働契約とみなされる可能性が高いでしょう。大方、当初は「業務委託契約」として運用していたものが、いつの間にか実質的には雇用契約にすり替わったのではないでしょうか?

    本件のような矛盾がないように、源泉徴収が発生する個人事業者が契約当事者となる場合、労働契約とみなされないよう、実務上は、より厳格な契約内容とする必要があります。

    具体的には、厚生労働省が発表しているガイドライン(『昭和60年労働基準法研究会報告(労働基準法の「労働者」の判断基準について)』等)に準拠した契約内容とし、個人事業者が労働者とみなされない契約内容にする必要があります。

    https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-roudoukyoku/library/osaka-roudoukyoku/H23/23kantoku/roudousyasei.pdf

    ただし、これはあくまで厚生労働省の判断基準であり、国税庁の判断基準ではありません。とはいえ、この判断基準は過去の判例(現在でも同旨)の積み重ねが元になっていますので、おそらく国税庁としても、無視できないものでしょう。

    なお、本件で講師が雇用契約とみなされた場合、社会保険料・残業代(これは報酬形態によりますが)の負担・各種労働法違反等が問題となってきます。もっとも、年金事務所がしっかり徴収するかどうかは疑問ですが…

    ちなみに、あくまで「業務委託契約」だと主張した場合は、今度は下請法を遵守していたのか、という問題も出てきます。

    最後に、こうした実態と契約上・税法上の整合性をつけるのが、本来の専門家の役割です。


  • 公認会計士 Fintechコンサルタント

    これは何が一番の問題?
    仮にヤマハが源泉徴収して年末調整をしても、個人事業主の方では青色申告をして自身で確定申告が出来るはずです。
    ポイントは、経費と青色申告控除額の合計が、給与所得者のみなし経費にあたる給与の収入と所得額の差額よりも大きいか小さいかの違いで、この個人事業主は有利な方を選択できてしまうような気がします。

    ただこの記事を読むと、残業代を出せと言っているわけですか…自身の努力やサービスで生徒数が変わってきて、結果として売上が変わるのなら、残業代という概念にはそぐわないですね。
    この方達は、自宅で教えているのですかね?

    情報が断片的過ぎて、なんとも判断が付かないです。


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