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日産、4月8日に臨時株主総会

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  • M&Aイノベーション・コンサルティング代表 博士(法学)

    ①日産は、取締役の解任について、定款でその要件を加重していないので、株主総会での普通決議で解任できる。
    ②対象取締役には、意見陳述権はない。
    ③法令定款違反などの、正当な理由がない解任の場合、その取締役は会社に対して、損害賠償を請求することができる。

    ということなので、臨株での会社に対する質問を用意すると同時に、ゴンさんに臨株での説明をする機会を与えることを求めることにする。

    少なくとも、裁判で有罪と確定していない以上、様々な疑惑は「噂」でしかなく、正当な理由とはならない。だから、ゴンさんは必ず会社を訴えることになり、損害賠償金は会社の損害となる以上、利害関係者である、株主や従業員には、事実を正確に知る必要がある。
    西川さんらの、一方的なストーリーを聞く場所ではない。

    多数決が機能する要件には、①構成員が平等であること、②構成員の持つ情報が正確で均等であること、③議論が充分されること、などがある。

    資本多数決は①に反し、ゴンさんの意見陳述がない場合は②に反し、大勢の株主が参加する形骸化した会議は③に反する。だから、本来、株主総会では多数決は機能しないものだ。

    これらが、会社ガバナンスを崩壊させている主要な原因だ。

    日産のガバナンスを崩壊させた制度で、またもやガバナンスを崩壊させることになる、「お馬鹿の2乗」であることになぜ気づかない?


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