事の発生から随分時間が経ったようにも思いますが、初めての処分ということで比較事例もなく行政側も難しい面があったのでしょうかね。 この記事では、業務改善とありますが、宅建業法を見る限り、宅建業者に改善命令を出す規定は無いように思いました。宅建業法第65条に基づく処分となるのかと思いますが、公表されたら見てみたいと思います。(このコメント記載時点では、国交省、関東地方整備局いずれのHPにも公表はありませんでした。)
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