ウソついて「有給取得」したらアウト? 理由を求められた場合の対処法
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「年次有給休暇の取得についてウソの理由を申告すると、就業規則違反となって懲戒の対象となることがありえる」とあるが、労働基準法よりも就業規則が優先されるということがあり得るのでしょうか?
判例解説も読みましたがこの部分がよく分かりません。
さて、産業医として担当する企業では有給などに限らず「傷病により〇日以上休む場合は診断書を提出すること」と就業規則に定めているところも多いです。
きちっと管理をするという意味では総論賛成なのですが、やはり不妊治療だったりがん治療だったりプライバシーの観点からこの制度に抵抗を示す方が多いのも事実。
「こういう病気で治療するんだけど、どうしても会社には言いたくない」
という内密な相談はよくあります。
中立的な立場である産業医でも意見が分かれるところかもしれませんが、
「会社に言わない場合は、会社の傷病休暇制度に乗らないということだから、言ったことにより受けられる配慮などが受けられないかもしれないけど良いか?」
と私の場合は説明してそれでも意見が変わらない場合は情報を産業医の段階でストップさせています(もちろんその後のフォローは必要に応じて行う)。
ただこういったケースは予定入院治療の場合がほとんどですが。
そもそも会社が社員の診断書を取得するなんて他国からすれば珍しい風習だと思いますが、そのあたりのバランスは絶えず気を使います。記事の中身を読んでいない方が多いですし、タイトルがちょっと意地悪です。
この事案は、有給休暇とは別の「看護のための特別休暇」についてです。千葉市のルールは知りませんが、年次有給休暇とは別の「特定の理由の時に使える特別休暇」なので、使用者側が理由を確認する必要があるし、嘘の理由は許されないと思います。モノとしては、誰も死んでないのに忌引き休暇を使ったらダメでしょ、というのと程度は違いますがルール上の扱いは同じです。
言わずもがな、年次有給休暇の場合は使用者に(時期変更権はあるが)拒否権はなく、取得理由は関係ないです。