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カード大手に700億円制裁 EU、手数料を違法認定

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    NCB Lab. 代表

    加盟店が国境をまたいでアクワイアラ(加盟店開拓管理会社)を選べない、としたMastercardのルールは、独禁法(EU競争法)に違反する、という内容です。

    カード発行会社に支払う手数料(IRF)が各国で違うという記事となっていますが、2015年以降欧州(EU)では、クレジットカードIRFが0.3%、デビットカードが0.2%とキャップがかかっています。つまり一律。

    これが施行される前までに遡って、制裁金が課せられた模様です。

    ちなみに加盟店手数料は、IRFにアクワイアラの手数料を乗せたもの。欧州では2%を切っています。それでも高いと、英国では金融当局が加盟店手数料のキャップをかけようとしています。

    日本政府はキャッシュレス推進にあたり、3.25%というキャップを決めましたが、世界と比べるとまだ高い。


  • Paidy Inc. 弁護士

    EU域内の商店が自身の使う銀行(Acquiring Bank)を国境を越えて自由に選べなかったことによって(Single Marketを謳うEUでは許されない)、手数料が高止まりし物価も高止まりしたという決定。

    日本ではAcquiring BankとIssuing Bankが同じ銀行のことが多く欧州での取引実態のイメージが沸きにくいけれど、本決定による日本への直接の影響は無いと思います。ただし、MasterCardに対しては日本などEU域外で発行されたカードをEU域内で利用することによる銀行間手数料(inter-regional interchange fees)が競争法に違反するかという嫌疑が別途引き続き係属中のため注視が必要。

    EU Commissionが迷走というコメントも散見されますが、その是非は別としてMasterCard・VISAに対する捜査は様々な角度から10年以上も続いており、今回の決定は多くの案件のうちの一部。2015年に銀行間手数料に上限Capが設けられ英国ではクラスアクションが提起されるなど動きの激しい分野です。

    EU Commission Press release:
    http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-582_en.htm


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    株式会社 東芝 代表執行役社長 CEO

    ちなみにドイツでは、クレジットカードは
    ほんとんど使えない。
    ECカードいわゆるデビッドガードが
    主流である。

    そもそも、預金が無くても、お金が使える
    可能性があるクレジットに対する社会的な、
    反対意識を感じる。


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