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ゴーン被告保釈再び認めず 証拠隠滅の恐れ理由か、東京地裁

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  • 九段坂上法律事務所 代表弁護士

    そうかぁ…。
    やはり、証拠隠滅のおそれを重視したのかな…。

    それにしても、もしそうであれば、捜査能力も時間も、捜査をする自由も有する検察が証拠の隠滅を阻止できないと訴えることによって、一個人であって今後衆人環視の下に置かれることが明らかなゴーン氏の証拠隠滅のおそれを認めるというのはあまりにも馬鹿げている。

    それが日本の裁判所のこれまで通りの考え方ではあるものの、忸怩たる思いである。


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    Interstellar Technologies K.K. Founder

    前にも書きましたが、これは実質的には検察官の独断による実刑判決です。正直拘置所の94日の方が刑務所の1年9ヶ月より圧倒的に辛かった。だってどこまで有罪にされるか分からないし、いつ保釈されるかも不透明。そして民事裁判も抱え、接見禁止で家族や親しい人とも会えない。刑務所は刑期も決まってて不透明さは全くないし、面会は誰とでも会えるし、仕事があって時間が早く進む。


  • 名古屋商科大学ビジネススクール、大学院大学 至善館 教授(Professor)

    裁判所としては外国人だけ特別扱いできない。
    ここで保釈を認めれば従来の長期勾留を自ら否定することになる。
    つまり、保釈基準の実質転換をしたくないという政治的判断だと思う。

    リクルート事件の江副浩正氏が113日、ライブドア事件の堀江貴文氏は94日、鈴木宗男事件の佐藤優氏は512日、郵便不正事件の村木厚子氏は164日、森友学園問題の籠池夫妻は298日勾留。

    これらは、すべて不当に長かった。
    否認を続けた場合の不当拘留を裁判所が認めてきた過去がある。
    「過去の間違いを認めたくないから、また間違いを重ねる」。
    これがわが国の人質司法だ。


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