インフルエンザ流行拡大。“5日欠勤”の減収を補える「傷病手当金」について専門家に聞いた
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インフルエンザで傷病手当、、、毎年、おそらく100人以上は診断してると思いますが診断書書いたことないですね。5日休んだとして2日分の支給を受けるのに手続きがめんどくさいか、知らないか。1日目はちょっと熱が上がりかけてて出勤したとかだと(そんな出勤は絶対やめてほしいのですが)、待機期間3日が終わると、ラスト1日分の支給になるかもしれません。あとは、会社からどの程度の手当てがあるか、そもそも有給で休んでたら手当出ませんしね。
体調管理していたらかからないわけではありませんが、そもそもはしっかり予防しましょう。
ワクチン、手洗い、咳エチケット。
休んだ時に手当を申請する方はどうぞお気軽に受付か文書課まで。
追記
前田さん、僕も詳しくないのですが、一連の疾患でなければ再受給はできると思いますよ。インフルエンザであれば大丈夫かと。
例えばうつ病で休んでいて復職したけれどもまたすぐに休んでしまった場合は、最初の起算日から1年6か月まで、です。その復職の際に一旦治癒したと言える場合は再受給できますが、治癒と言えるかどうかは医師の診断書をみてあくまで保険者が判断します。確かに傷病手当金を貰うことは出来ますが、通常は有給休暇が残っていたり、別に病気休暇等の制度があれば、そちらを使った方が良いです。
傷病手当金の手続きは結構面倒なので、インフルエンザで使うとなると本人も結構面倒なのではないでしょうか?自分を守ってくれる制度は、出来るだけ詳しく知ってくにこしたことはない。ただし、総合的に知っていないと、思わぬ落とし穴があるので気をつけよう。
たとえば、この記事のように、有給休暇を使わずに傷病手当金の給付を受ける場合、欠勤することになる。欠勤日数がボーナスの支給額その他に影響する場合、どちらを優先するか全体を見て判断しよう。
なお、インフルエンザのときに、上長から「有給使って休め」とは命令出来ない。同じく、就業規則に適切な定めがないと、「蔓延するから来るな」と出勤を拒否することも出来ない場合がある。
会社を守るのは、実は就業規則が役に立つのだ。