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スタートアップに新たな可能性--「いきなり!ステーキ」が切り拓いた特許の最前線

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  • Chemical Manufacturer Chief Researcher

    水を差すようですが、特許成立の過程で請求範囲をかなり限定されており(※原文は下にリンク)、同社とピッタリ同じことをしないかぎり回避が可能な内容に見受けられるので、この特許ひとつだけ保有していてもビジネス上それほど強力な武器にならないと思います。全く同じことをやろうとする他者を排除することはできますが、そもそも全く同じことをやる後発はいませんから、脅威となるのは類似の技術で攻めてくる業態の店であって、本気でやるなら他者が改良&真似してきそうな周辺技術も抑えるくらいの勢いでいかないと。
    この内容だと同じオペレーションで「突然!とんかつ」とか「強襲!焼き魚」とかやる店が出てきても多分抑えられないのではと思います。(実際のところ、量り売りに向く食材はそんなに無いとは思いますが。あとネーミングには触れないでください)

    本件は別にしても、スタートアップ企業の考案する新しいシステムが特許化されるのは競争の促進となり市場全体にはメリットがあると思いますが、一方で出願する方は何のためにその特許を出すのか、よく検討された方が良いと思います。特許は、技術の独占(=他者の排除)の権利を与える制度ですが、その前提は「他者が再現できる形で技術を公開すること」です。
    公開することがマイナスになるケースも当然あります。

    本件については特許を通すこと自体が目的のように見えます。今後の動向にも注目したく。
    いきなり本気だしてくるかもしれない。いきなり!周辺特許大量出願とか。いきなり!サブマリン特許とか。あるかもしれません。
    無いか。

    ※原文
    https://patents.google.com/patent/JP5946491B2/ja
    アンダーライン部分が、異議を受けて限定した部分です(いっぱい書いてあると凄そうに見えますが、細かい条件を書けば書くほど技術として独占できる範囲が狭まって存在感がなくなります)

    などと刺々しく書きましたが、お店には良く行ってるので、知財戦略も店舗営業もぜひ頑張ってほしいです。
    プラチナ会員より。


  • Magic Moment Marketing

    いくつか特許法について整理しておきましょう。

    特許法における「発明」とは、「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度なもの」です。加えて、以下5つの要件を満たすことができなければ特許として認められることはありません。

    ・産業上の利用可能性
    ・新規性
    ・進歩性
    ・先願
    ・公序良俗に反するものでないこと

    本件については、その「発明」にあたるかどうかに焦点が当てられていました。しかし、この5要件に関するジャッジは適切であったのでしょうか?

    > お客様に好みの量のステーキを提供するという目的のためにお客様に伺った量でカットした肉とそのお客様とを1対1に対応づける際に生じ得る、他のお客様の肉との混同を防止するものであると判断しました

    こういった取り組みはどのお店であっても当然行われているものであり、テーブル番号と量などをメモに印刷したからといって新規性や進歩性があるかというと疑問視します。また、特許法の趣旨である「発明を奨励し、もって産業の発達に寄与する」に合致していると言えるでしょうか?

    スタートアップの武器が増えることは喜ばしいことであり、多額の投資をしたからには相応のリターンが生み出せるような社会であるべきでとは思います。しかし、こういった国家権力をバックとした権利は影響範囲が非常に広く・強いため、あまり乱暴な審査をすることは社会的リスクです。しっかりと適切な審査プロセスを経てほしいと感じたところです。


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    Interstellar Technologies K.K. Founder

    クソ特許


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