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ゴーン容疑者の弁護団が会見(全文1)勾留される理由はない(THE PAGE)

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  • フロンティアパートナーグループ 代表

    的確。
    なんで、他のニュースでは、取り上げられないのだろう?
    理解できないのか?それとも、理解したくないのか?


  • GLAYLIFE.com ギタリスト

    特に2ページ目、弁護士先生の解説と解釈はありがたい情報です。

    ※追記
    Yahoo!ニュースのコメント欄では袋叩き状態ですね。。。


  • 保険ウォッチャー・子育て主夫(プチFIRE) 不動産投資

    これで検察側からの一方的なリークだけではなく、ゴーン氏の側の見解も含めて事件を捉えられるようになりました。

    無実を主張しているぐらいですから、やはり弁護側の主張は論理的に無実の証明をしようとする内容です。
    この見解を聞くまでの僕の頭の中は、どちらかというと金商法違反(報酬の虚偽記載)は無理筋で、特別背任のほうは微妙(ひょっとしたら有罪かも)という印象でした。しかし弁護側の見解によれば、むしろ金商法違反のほうが「解釈の違い」レベルで、特別背任(特に損失の付け替えのほう)こそ完全に検察側の暴走だという主張であり、ここは軽く驚きました。やはり法律の専門家が事実を並べて判断すると違うものですね。

    とはいえ、どうしても気になるのは特別背任の損失付け替えの部分です。ゴーン氏の法廷発言では、スワップ取引で損失が出た当時の選択肢は2つで、1つは退職して退職金で補てんすること、もう1つは他の人に立て替えてもらうまでの間だけ日産に保証の役割を果たしてもらうことでした。弁護側の説明では、一時的な契約の移転の際、損失はゴーン氏個人が負い、会社は損失を負わない旨の文書を交わしているとのこと。それ自体はわかるのですが、そもそも会社に損失を負わさないしくみであったとしても、個人的な契約を会社に移転させるのは不自然であり、道義的な問題が残るのではと考えてしまいます。背任行為ではないとしても、ゴーン氏個人は契約の移転によって「時間かせぎ」という個人的な利益を得たことになるのに違いはなく、会社の私物化と見られても仕方ないのではないかということです。

    ゴーン氏の言う2つの選択肢以外に、3つ目の選択肢として「追加担保差し入れ不能による強制的な損失確定」という道はなかったのでしょうか。(その選択肢だと、自己破産で役員を解任される運命しかなかったということなのでしょうか。)
    いずれにしても、デリバティブというハイリスクな取引に手を出し、リーマンショックを言い訳にするようでは経営者として適格なのか疑問が残ります。そんなリスクを抱えてまで報酬のドル建てにこだわらなくても、日本円は安全で強いと思えばヤケドしなくて済んだのではないかと思えるのです。現に、リーマンショックによって日本円の価値は(対ドルで)増したのですから。


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