日産・ゴーン前会長の身柄拘束は不当?特別背任罪は遠く、暗雲漂う捜査 〈週刊朝日〉
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注目のコメント
会計と税務と法律とが、ごちゃ混ぜに議論されるので分かりづらい。
さらに、会計では単独と連結との区別が、税務では法人税と取得税との区別が、法律では会社法と金商法と刑法との区別が、しっかりされない説明や議論がされるので、なおさら分かりづらい。
有報記載にも単独と連結があり、有報虚偽記載の制裁でも、刑事罰と行政罰があり、民事上の損害賠償が別にある。
これを全部網羅した書籍への需要があるかもしれない。少なくとも有報の虚偽記載については本来費用として計上し、個人別開示もするべき内容だったのだろうとは思う。
元検察の方が
「現実に報酬を受け取っているわけでもない。将来の支払いの合意に過ぎず、犯罪の成立には非常に疑問がある。」
とおっしゃっているようですが、JICPAが出したインセンティブ報酬に関する研究報告案では、SARは役務提供時に費用/引当が相当と記載があるので、引当が必要なのは会計的には正しいのでしょう。
https://jicpa.or.jp/specialized_field/20181214gqg.html
そもそもこの議論は初めからそうですが、法律と会計でちゃんと区別して考えないといけないと思います。
会計マターは会計の専門家に、法律マターは法律の専門家にちゃんと聞いて取材した方がいいよ。有価証券報告書は、株主のためのもの。
仮に確定していたとしても、それがどれだけ投資家に害を及ぼしているのだろうか?潰れかけた会社を復活させ、ここ3年間でも、2兆4千億の利益を出している。
わたしには、スピード違反程度にしか感じないが。。。
働いてない奥さんに給料を払う社長は、ゴマンといるし、自宅を社宅にする社長もゴマンといる。
やめるときに、規定を急遽作って、役員退職慰労金を沢山とる社長もいる。
変な話だ。。。