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日産、ゴーン後任選出見送りへ ルノーに配慮か

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  • 九段坂上法律事務所 代表弁護士

    検察側が有報虚偽記載の重要な根拠と位置づけているらしい報酬に関する合意文書に複数の幹部が関わっているとなると、それらの者に対する刑事・民事の責任追及の可能性がある。
    (とはいっても、たとえば西川氏がゴーン氏が逮捕された有報虚偽記載の共犯者として今後逮捕される可能性はないと見てよい。また、検察側は少なくとも有報虚偽記載については責任の濃淡を事前に判断した上でゴーン氏ら二人のみを逮捕し、起訴したのであろうから、今後西川氏らが同じ件で起訴されることもまずないであろう)

    捜査が有報虚偽記載のみで終わるのか否か、日産の現幹部への影響がどこまで広がるのかが不透明な今、後任を選出したとしても社内の支持も市場の支持も得られないだろう。
    賢明な判断である。

    しかしその宙ぶらりんな対応をいつまで続けるのか。

    別件があっても検察の捜査が迅速に進むか、本当に報じられているように検察が有報虚偽記載のみで戦うつもりなら比較的傷は浅く済むだろうが、場合によっては終わりの見えない泥沼にはまり込む可能性もある。


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    立教大学ビジネススクール 教授

    臨時株主総会の方が重大なわけだから、日本人経営陣はそれまでにきちんとした「正攻法」での策を練っておくべき。「奇襲」の背景にどのような「正」があったかがこれから問われてくる。真面目に期待しています。


  • M&Aイノベーション・コンサルティング代表 博士(法学)

    奇妙な記事だ。

    後任選出を見送れる職務なら、必須ではないから不要では?つまり、会社の職務は属人的ではないので、その機能、責任が不可欠なら、選任しないということはあり得ない。
    会社法・会社定款が強制する職務(機関という)に就く者を選任しなければ、原則的に、違法だ。

    ゴンさんが就いていた、職務のうち、代表取締役と取締役会議長は、複数の選任で、西川さんが残っているので充足の問題はない。取締役は、ゴンさんが退任しても必要最低数を充たしているので充足する義務はない。

    その他の会社業務職制上の職務(CEOなど)は、あくまでも内部的職務であり、会社の事情で変更可能だから、後任の有無は問題にならない。

    つまり、「後任選出見送り」は、相変わらずミスリードで、見送ったのは、新しい日産のガバナンス構造とその規律の確認だ。

    この点を理解せず、徒に会社法の委員会制度に秋波を送るのは大間違いだ。この制度は、社外取締役による無責任経営を助長するだけだ。基本となる制度とデフォルト補正の制度とを取り違えてはいけない。


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