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ゴーン容疑者の解任見送り ルノー取締役会「不正情報ない」

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  • 九段坂上法律事務所 代表弁護士

    今年10月、フォルクスワーゲンが、アウディのルペルト・シュタートラー前会長との契約を打ち切った。
    同氏は6月に車の排ガス処理不正に関わった疑いでドイツで逮捕され、以後身体拘束が続いていた。
    そのため、職務を果たせないと判断されたのだ。

    今後、ゴーン氏に関しても、ルノーは、解任のタイミングについて、難しい判断を強いられることになるだろう。

    日本の裁判所の対応がこれまでと同じであれば、ゴーン氏が否認している以上、全件起訴されてもすぐには保釈が認められない。また、そもそも全件起訴までの時間がかかる可能性もある。

    一旦起訴されると、身体拘束自体は起訴後勾留という形で続くため、検察側は次の容疑の捜査にすぐに着手しなければならないという動機づけが弱まり、今までのような、
    勾留満期→同日起訴→同日次の捜査のため逮捕→勾留…
    という流れではなく、起訴と次の捜査開始との間に、被疑者側からすればいつまで続くか分からない空白期間が空くことも多い。
    そうすると、もし有報虚偽記載以外に犯罪の嫌疑がある場合には、全件について起訴または捜査が終わるまで、かなりの時間を要することになる。

    そして、仮に全件について起訴または捜査が終了しても、前述のとおり否認している被告人の保釈は証拠隠滅の可能性が完全に消えたと裁判所が判断するまで認められないことが多い。
    裁判所が、証拠隠滅の可能性が完全に消えたと判断するのは、結局被告人が何と弁解するかを法廷で聞いてから、となることが多い。
    そして、通常被告人質問は証拠開示が全て終わったあとにしかしないが、検察側はあれやこれやと理由をつけて必要な証拠を開示してこないことも多く、必要とする証拠の全ての開示を受けるまでにかなりの時間を要する可能性がある。
    その場合、ゴーン氏の身体拘束期間は数ヶ月、ときには1年を超える可能性もある。
    そうなってくるとルノーがどう対応するのか再び問題になってくるだろう。

    結局被疑者被告人の身体拘束期間を決めるのは、検察側がどれほど迅速に捜査を行うか、どれほど迅速に証拠開示をするかにかかっており、これまで日本で漫然と身体拘束が続くことが当たり前になっていたのは、そういう捜査手法等を取ってきた検察側と、その間保釈を認めない等の対応をして、検察側の捜査手法を追認してきた裁判所の責任である。

    ゴーン氏の今後が注目される。


  • 株式会社Horizon Global Management & Integration CEO & シニアコンサルタント

    今まで日本のメディアで批判されているのって、米国だったら部長クラス以上でよくあること。

    エクスペンスアカウント、社宅、家族同伴、ディファード・ペイ、退職後のコンサル契約、生命保険、ストックオプション、ストックアプリシエーション、制限付きストックなどなど、いろんなベネフィットが雇用契約に書いてあったり、個別に会社と契約してあるのは、普通のこと。

    これも普通だけど、当然ゴーン氏は各国ごとに弁護士と税理士をしっかり使って契約を結んでいるだろうし、自信を持って、検察に対峙しているだろう。


  • M&Aイノベーション・コンサルティング代表 博士(法学)

    枝葉末節のようだが、フランスの会社の「最高経営責任者」をCEOと略すのは誤りで正しくはPDGだ。つまり英語表記すると、President-Director-Generalだ。そのことは、ルノーの有価証券報告書にも記載してある。「最高経営責任者」は、その機能や権限の内容を理解すべきで、呼称に目を奪われてはならない。

    会社のガバナンスは、国によって異なり、役員の機能や権限も異なることを無視し、アメリカ風の理解ですませてはならない。揚げた鶏はフライドチキンだけではない。

    フランスと日本では、取締役会の位置付けや法的権限も異なるから、取締役会議長の機能や権限も同じではない。

    今回の事件に関する報道や解説は、おおよそ乱雑で稚拙なものにみえてしまう。


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