その通りです。雇用対策基本計画の閣議決定は船員には適用されませんでしたから、日本籍船には多くのフィリピン人船員等が働くことができたのです。ですから、憲法に規定するように、労働基準法、年金法等において国籍による差別はすべきではないでしょう。
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