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産革投資機構、田中社長ら取締役9人が総退陣 官民ファンド頓挫

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  • M&Aイノベーション・コンサルティング代表 博士(法学)

    原則として、取締役はいつでも辞任できるが、時季によっては、会社に対する損害賠償責任が生じる場合がある。

    また、辞任したからといって、取締役としての権利と義務が直ちに消滅する訳ではない。後任が決まるまでは「権利承継取締役」として権利義務が続行するらしい。


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