日産取締役会、ゴーン元会長に報酬額一任 10日再逮捕
日本経済新聞
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kaikeiさんに同意で、下記に整理した通り。
そして引当金を今から積むのであれば、監査済み有報の修正となった時に、監査法人はどう反応するか?引当金を積まない=その時点では役員報酬の一環として捉えてないということで、監査法人も簡単には認めないのでは?ルノーの会長は最高経営責任者(PDG)を兼任する。
ルノーの有価証券報告書によれば、同社の取締役会は2002年に、会社の権限を一人の会長兼PDGに付与することを決定した。2005年に一旦、この職務は区分されたものの、2009年に再度同一人に付与することとした。
会長はもっとも広い権限を有する。
会長は、取締役会の業務を組織・指揮し、株主総会に対して事業の責任を負い、総会の決定を執行する。
会長は、会長が適当であると考える通りに、一時的もしくは永続的な権限の全部または一部を、再委任の権限を付与し、または付与せずに、誰にでも委任することができる。
会長が管理職の指名を行う。
取締役の報酬のうち、取締役としての職務の対価としての報酬(出席手当という、総会で決定することができる。業務執行者としての報酬については規定が明らかでない。だから、会長一任も可能と解釈可能。
ゴンさんは、このフランス流のガバナンス構造を日産で実践しているのだと思う。