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退任後報酬は「希望額」と供述 記載義務なしとゴーン前会長

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  • 中村・角田・松本法律事務所 弁護士

    海外の実態を知らないので何とも言えないが、法務省の資料を見る限り、確かに弁護士の立会権がないところはないようであるが、身柄拘束期間については、米国は30日以内で30日延長可、フランスは重罪の場合原則1年、最長4年まで延長可とされているのだが、日本の勾留期間は本当に長いのだろうか。http://www.moj.go.jp/content/000076304.pdf#search='%E6%B5%B7%E5%A4%96%E3%81%AE%E6%8B%98%E7%95%99%E6%9C%9F%E9%96%93'


  • とある税理士法人 しがない中間管理職 公認会計士 / 税理士

    契約書に記載の金額を有価証券報告書に載せるべきか。
    役員退職慰労引当金と似たような論点ですね。

    役員報酬は、株主総会決議事項です。
    ただ、その年に払う金額の「総額の上限額」だけ決議すれば足りるので、個別に株主総会決議を得る必要はないです。

    また、株主総会での決議が未了であっても、一定の要件を満たしていれば、引当金計上が必要となる場合があります。
    そして、退職時に支払予定の報酬を引当金等で費用処理していたら、有価証券報告書での開示が必要となります。

    で。
    引当金の計上要件は、金額が合理的に算定出来ること以外に、将来にその支払の可能性が高いと合理的に見積もれる必要があります。
    新日本監査法人も、役員退職慰労引当金の計上要件として、そう解説してますね。
    https://www.shinnihon.or.jp/corporate-accounting/commentary/other/2014-05-30.html

    結局、ポイントは「その報酬は引当金計上してなかったのかどうか」です。
    してたらアウトです。
    監査法人は、その額も集計しろと指摘していたようですので、おそらく引当金計上してたんでしょうね。
    そうなると、ゴーン氏だけでなく、経理や開示に携わる責任者がこの事実を知っていたと推察されます。
    思いっきり、数値に不整合が出ますから。
    ま、監査法人が指摘している時点で、監査役も知っているはずですしね。


  • ユーザベース SPEEDAアナリスト

    西村さんとAraiさんがコメントされている通りで…

    整理すると
    a) 引当していた・報酬記載ない→有報が矛盾
    b) 引当していない・報酬記載ない→引当が必要な契約だったのかが論点
    b1)必要なら有報修正も伴う
    b2)必要でないなら虚偽記載容疑での立件は無理
    ということになると思う。

    自分は今のところ出ている情報ではb2)の無理筋という可能性が高いと思っている。一応①では引当金は計上されていないとある。引当がされているかは財務諸表の構成要素で監査対象内(役員報酬の記載部分は異なる)。
    唯一の例外は、②の直近4年でSARの新規付与があったという報道。これが真だとすると、引当をしないことは無理なので、報酬記載も必要となる。その際には、有価証券全体の作成プロセスの問題となる(aもしくはb1となる)。
    https://newspicks.com/news/3489707
    https://newspicks.com/news/3482768


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