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ゴーン容疑者、退任後報酬の計画認める 「確定しておらず記載の必要ない」と容疑は否認

産経ニュース
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  • ニューホライズンキャピタル株式会社 CEO

    これも何度かコメントしてきた点だが、改めて整理すると、

    まず、記載の要否以前の問題として、こうした利益相反取引については、会社法に則り、取締役会の決議が必要だ。その決議はどういう根拠でなされ、それは合理的だったのかがまず問われる(これはその他の「利益供与」的報道内容についても該当する)。若干議論が分かれるところではあるが、役員退職慰労金の例などに従えば、仮に取締役会で決議され、内定していたのであれば、その期の決算で未払い計上(費用)するのが保守的な会計であり、総会等で実際に支払いが確定したら税務上損金算入するという実務だろう。一方、そもそも取締役会決議がなされていないままゴーン氏とそのような契約が結ばれていたとなると、これは会社の取締役全員が善管注意義務違反を問われる。
    こうしたことを前提に考えた時、いずれにしても支払いが確定していない段階で有報への記載がなかったことについて当事者本人の責任を問うのは苦しいと思う。

    次に、有報の虚偽記載が故意や重過失ではなく、単純な過失で起こったとした場合、これまた刑事上の罪を問うのは困難だと思う。そのことは、恐らくこれから捜査がされていくであろう、私的流用の件等々にも言える話。私的流用などが業務上横領とか特別背任とかにあたるかどうかについては、本人の利益を図るために会社に損害を与えることを知っていて行なった(意図があった)ことが実務的には立件の鍵になるはずだ。果たしてそこまでの意図、悪意が立証できるのだろうか。

    検察にはハードルが高い事案だと思う。


注目のコメント

  • 公認会計士 Fintechコンサルタント

    別の記事にもコメントしましたが、外国人のプロ経営者は、就任時に退職金について具体的に要求することは、まあ普通にあります。ただ、いずれにせよ株主総会決議、取締役会での承認など機関決定が必要であり、就任時に約束しても貰えなかった、金額が変更になったということも、まああることではないでしょうか?
    本人がこう言っているのであれば、何かしら書類は残っているでしょうし、経緯を知る幹部もいるでしょう。
    相談を受けた専門家も、捜査であれば話すと思います。
    守秘義務の例外事項として捜査は大抵入っています。
    早く、問題点がはっきりすることを期待したいです。


  • 名古屋商科大学ビジネススクール、大学院大学 至善館 教授(Professor)

    これが、本当なら、ゴーンさんは、「故意に違法行為をした」わけではないことなる。

    「ケリー容疑者も特捜部の調べに「ゴーン容疑者の退任に向け、(報酬の扱いを)これから決めていこうと真剣に検討されていたが、まだ決まっていなかった」と供述。

    公認会計士や弁護士ら外部の専門家にも意見を聞いて判断したとの趣旨の説明をしている。

    ゴーン容疑者は、退任後に報酬を受け取ることなどの法的検討について、弁護士資格を持つケリー容疑者に一任していたといい、「(ケリー容疑者から)報告を受け、適法だと思っていた」とも供述しているという。ゴーン容疑者に違法性の認識があったかどうかも捜査のポイントになる。」


  • JNK INTERMARKETING 代表

    ゴーン氏を逮捕、拘留までするほどの事件なのか?疑問を払拭出来ません。

    また、国際問題にまで発展しそうなこのレベルの事案を地検の単独判断で司法取引まで絡めてゴーン氏逮捕を決めたなどとても思えません。背後で日本政府の偉い人達が糸を引いているのでしょう…。

    日産・三菱は果たしてルノーの呪縛から解かれるのか?マクロンさんはこのまま指を咥えたままでいるのか?今後の展開から目が離せません。


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