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多くの職は学歴について「●●以上」と記載するから「高卒以上」と書いてある職に大卒が応募しても良いはず。処分を受けた、ということは、高卒向けアファーマティブアクション枠だったのだろうか。

ちょっと話は変わりますが、郊外で主婦をしていた知り合いが「本当の学歴を書くと地元飲食店のパートで採用してもらえない」と、大学を出ていないふりをしていたことがあります。これもばれたらクビなのだろうか…。
従来の労働法では、「経歴詐称」は懲戒解雇の対象となっています。

しかし、今回は微妙ですねー。

定年まで問題なく勤務したという点では、もはや経歴は関係ないと考えるのが普通でしょう。
しかしながら、再雇用を新卒と同様に扱うのであれば、免職も有り得ます。

実質的に判断すれば、経歴詐称は38年前のことなので、それのみを理由として免職するのは明らかに不当でしょう。

当時の高卒と大卒の違いと昨今の高卒と大卒の違いは、時代の経過によって異なっていますし、それまでの間、経歴詐称による実害は出ていないのですから。

訴訟になれば、ほぼ間違いなく免職された職員が勝訴すると思います。
あほくさ
これは、昔の国家三種試験は大卒は受けられなかったのと同じものでしょうか?
高卒の人が、特に今回の事件の年代であれば、優秀でも大学に行けない人の為の門戸でした。昔は今以上に優秀でも大学に行けない人がいました。ですから致し方ないのではないでしょうか?
神戸市は、最終学歴を詐称したとして、経済観光局の男性事務職員(63)を懲戒免職。大卒業なのに採用の際に履歴書に高卒と記載し、高卒以下に限定されている区分を受験して合格し、1980年5月から勤務していた、とのこと。懲戒免職はないと思います。
また神戸市ですね。下記は記事は削除されていますが、神戸市の話です。このような小さな不正で懲戒免職になるとか、どうでも良いことに手間を掛けている感じですね。このような対応しないと、クレームを入れる人がいるのだと思いますが。
https://newspicks.com/news/3104464