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証券監視委:日産に課徴金を検討 罰金と両立も

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  • M&Aイノベーション・コンサルティング代表 博士(法学)

    理論的には、 金商法上の虚偽記載については、

    ①刑事責任のおそれ
    対象は、有報を提出した者(の代表取締役)、有報を作成した会社使用人、会計監査人、及び会社(両罰規定)

    ②金商法上の行政罰のおそれ
    会社に対する課徴金

    ③民事責任のおそれ
    不法行為ないし債務不履行があり、何らかの損害が生じており、その間に因果関係が認められた場合、
    会社、ないし行為者は、被害者に対して損害賠償責任を負う。

    同時に、ゴンさんらとの報酬契約等が無効となれば、それまでに支払われたものは、不当利得として会社は返還請求することになる(請求しなければならない)。

    つまり、二人の容疑者だけでなく、多くの役員・使用人か責任を問われる。

    司法取引は、刑事犯罪だけが減免され、その他の責任は減免されない。

    西川さんの説明には、自らの責任を自認する多くの内容が含まれている。

    他方、会社はこうした責任を追及し、損害賠償金を得られれは、会社利益はプラスとなる。


  • 公認会計士 Fintechコンサルタント

    訂正報告書を出すとしても、随分先の話になるのではないかと思います。
    今は特捜が事件を調べていますので書類など押収されているでしょうし、訂正報告書を出すとなると監査法人が一通り監査をする必要があります。
    今までに出てきている関係者からの話しだけだと、有価証券報告書のどこの部分に影響があるのかさっぱり読めません。


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