今日のオリジナル番組


詳細を確認
タブーに切り込め!ここがおかしい「日本の保険」
本日配信
399Picks
Pick に失敗しました

人気 Picker
この時点での会長職の解任や代表権の剥奪の決議に異論が出るのは当然である。本来、取締役会が正常に機能していれば、内部告発で指摘された不適切な点については社内調査の上、社外取締役や監査役が本人からも聴取の上、まずは取締役会でその是非が議論されるべきものである(業務上横領等があったと認定された場合、会社として検察に告訴するのはその後のはずだ)。ところが、現時点では検察が突如逮捕したという事実はあるが、本人の抗弁も聞いておらず、独立社外取締役や社外監査役(あるいは第三者委員会)が中心となった社内調査がなされた形跡もなく、あったとしてもその結果が取締役会で周知され、十分議論されたとも思えない。その間に検察とメディアによって外堀だけ埋まっている。

僕はゴーン氏らを擁護するつもりはないが、正しいガバナンスに基づく手続きとしては、それでは不味いことは自明である。

なお、2,3付言する。

まず、本来、ガバナンスが効いた取締役会であるには、トップの選解任については、独立社外取締役が過半数を占める指名委員会が、そして、報酬については、同じく独立社外取締役が過半数を占める報酬委員会が機能していることが望ましい。日産の場合はそのいずれもなく、事実上代表取締役が自分で自分を選任し、報酬を決めるような状況であった。

そうなった背景としては、やはりルノーと日産が親子上場の関係にあるという、コーポレートガバナンス上の看過できない欠陥がある。取締役会で親会社の意向に背く役員は、総会で事実上(議決権が43%あれば、議決権行使比率等を勘案すると、50%を得るのは簡単だ)解任できてしまう。

今回、仮にゴーン氏らの会長や代表取締役解任が取締役会で決まったとしても、彼らが自主的に辞任しない限り、取締役としては残留する。そして、彼らを解任(または来年の総会で再任)するには、総会決議が必要だが、結局ルノー次第というのが実際のところなのだ。

以上のような点を踏まえた議論がなされることを期待する。
取締役会での決議の議論が多いが、一番重要なのは、次の株主総会での取締役の選任です。全員が議決権を行使するわけではないので、このままだと43%保有しているとされるルノーが実質過半数で、ルノー案が可決される。フランス政府が株主のルノー、政治的な動きも必要かも知れません。
疑問の多いゴーン事件。
ゴーンの解任によっていくつかの変化が出てくるだろう。
第一に、ルノー、日産、三菱自工の連盟は崩れるだろう。得するのはトヨタであり、アメリカ企業である。
第二に、米仏関係は、欧州軍の創設によってあまり順調ではないが、これでは泣き面に蜂。
第三に、特捜はアメリカの走狗と言われ、アメリカのためにいろいろな人を検挙しているという。今回もそのような嫌いはないだろうか。
第四に、日産の企業ガバナンスの皆無、天下にさらされる。日産だけでなく、日本企業のイメージを大きく棄損している。
日産の取締役会メンバーは9名。ゴーン会長とケリー取締役は出席できないとして残り7名。内ルノー出身者が2名。

5名の日本人のうち西川社長と生産開発担当取締役は解任賛成。

残り3名も解任賛成で5:2ですんなり通るだろうか?

日本人対ルノー出身者という単純な対立構造としていいのだろうか?
西川社長の会見とトーンが違うが、健全な反応だと思う。
無罪推定の働く被疑者段階、しかも勾留が認められたばかりの時点で(是非はさておきこれまでの東京地裁の対応からして勾留が解かれることはないとは思うが)、暫定CEOを選任することで経営へのデメリットを可及的に抑えられるのであれば解任すべきではない、と考える。他方で日本ではこういった事件の捜査は数ヶ月、時には1年を超える期間に及ぶことがよくあり、身体拘束も長引くことが予想されるため、今は良くてもその間待つ覚悟があるのかという問題も出てくるだろう。長期間の身体拘束は真綿で首を絞めるように被疑者の日常生活や周辺の人間関係を破壊していくのだ。
刑事弁護に関わる者としては、これを機に、身体拘束を続けたまま捜査を続けるやり方に一石が投じられることを切に望む。
他方、このような取締役会の反応からすると、今回巷間囁かれている司法取引は誰がどういった権限で行ったのか、社内調査はどういったプロセスで行われたのか、ゴーン氏の逮捕勾留が日産自のみならず関連会社や社会そのものに与える影響が甚大であることに照らし、日産自は今後公器として説明してゆく義務があろう。
この逮捕に至るプロセスがそれに耐えられる透明性を持ったものだったのか、非常に興味深い。
そしてさらに言うならば、有報の虚偽記載という一人では到底なし得ない行為があり、それによって株主や社会を欺いたことが事実であったとすると、そういった行為に対し、司法取引があったとはいえ会社がその刑事責任を免れて良いのかという点は非常に重要である。本件は企業の社会的責任の取り方、取らせ方に関する試金石にもなる。
疑いがかかるが司直の手に委ねた以上現時点で解任できるかは微妙ですが、少なくともペナルティコーナーに移して結果を待つ必要がありますし、役員報酬は無実が確定するまで停止すべきでしょう。
 また横領のリスクがある場合、第三者委員会のような仕組みはかえって証拠隠滅を固定化するリスクがあるため、このようにトップの不正の場合は司直に委ねるのも致し方ない気がしますね。
 ちなみに2017年の定時株主総会における取締役の選任において株主からもっとも不評だったのがゴーン氏と西川氏。
 https://www.nissan-global.com/JP/DOCUMENT/PDF/SHAREHOLDER/2017/rinji.pdf
 またルノーが43%の議決権を持つのでルノーの意思が通りやすいと言うのはわからないでもないですが、消費者心理を損なう提案をすれば売上に響くので無茶はできないと言うのがよりリアルな現実だと思います。
取締役会では、内部調査の詳細が報告されるのではないか。
その報告をうけて、ルノー派遣の取締役も解任に賛成せざるをえないのではないか。
そもそも、取締役自身は解任しない(解任できない)のだから「会長解任」は一般社員の休職に相当するものだ。
ここで解任と同時に多数派が取れるなら、それ以降、両名の取締役解任にルノーが同意しないなら、合意事項(日産に不当な介入があった場合買い増せる)を根拠にルノー株を買い増しし、議決権を失効させるという荒業になる可能性も。流石に両損なのでしないだろうが。。。囲碁のような手の打ち合いの様相。。。
代表取締役は、選定と解職という。取締役は、選任、解任という。取締役の解任では、株主総会で選任されたものは、株主総会で解任されなければならない。だから、取締役会でのゴンさんの解職を解任と表現しては間違い。

なによりも、定款と取締役会規則の解職規定を確認すべきだ。また、ルノーと日産との間の、日産の経営についての合意内容を確認すべきだ(あれば)。

手続違反が問題になっているときに、取締役会自体が手続違反をおかすわけにはいかない。

取締役会の議題は、議長不在時の代わりの議長の選定、と本案である代表取締役二名の解職。

本人に説明の機会を与えず、単純多数決で解職できるのか?
会社の内部調査が誤りだった場合の責任は(内部調査室の責任者は、今回司法取引をしたと噂される人)?
慎重を期すため第三者による再調査を提案されたらどうするのか?
賛否同数の場合の取り扱いは?
一方当事者となる西川さんが臨時であっても議長はまずい。中立的な第三者に議長職を委ねるべきだ。

さらに、臨時株主総会の招集とその議題の決定もするのか?

最低通告期間があるので、株主総会は直ぐには開催できない。
ともかく疑われたら終わりなんだということを子供たちが学んでいく
自動車大手。ルノー、三菱自動車との連携により事業の効率化を図る。電動化推進を2030年までの長期ビジョンに据え、ラインナップ拡充に取り組む。運転支援技術やコネクテッドカーシステムにも投資。
時価総額
2.42 兆円

業績