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銭湯が並ぶのはダメ!意外な「隣り合ってはいけない店」のルール

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  • 東北大学 経済学部 投資銀行

    公衆浴場は、隣接(300メートル以内)して営業することが法律で禁じられています


    条例には時代背景が大きく関係している。この裁判が行われたのは平成元年(1989年)。
    1、当時の日本は、自家風呂が普及し外風呂の利用が著しく減少2、公衆浴場の建設を規制することで経営の安定化を図る
    3、すなわち、国民の生活を守るため


    公衆浴場、小売市場はいずれも当時の日本において重要な役割を担っていたため、特別な保護が設けられ、今でもこれが続いているとのこと。


  • 小山内行政書士事務所 代表

    憲法における営業の自由と例外の話ですね。法学部では、これを知らないと憲法の単位が取れません。


  • 特別区職員 主任

    都市部においてもまだ一定数の銭湯は残っているし、浴場組合もある程度機能している。しかし、結局は税金を投入しないと存続できないような仕組みになっており、競争原理が働いているとは言えない。その上、後継もいないところも多い。
    銭湯程度の面積で競争力の高い同様のサービスが現れたら、そのとき銭湯のあり方自体も見直され、法律も形骸化するだろう。


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