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リリースと更新された現在の記事には「連帯して支払いを求めるもの」とある。一方で請求額が2種類あり、そこの部分の読み方が分からない。
35億円が総額でスルガとして求めていて、そのうちの11億円までは岡野2氏以外から求めるという風に読めばいいのだろうか?(岡野2氏がそれに満たない場合でも、連帯分は11億円までしかほかの方には求めていない?)<追記終>
下記が会社リリース。見出しがあっており、総額147億円(記事内の総額35億円ではない)。
第三者委員会報告書で「本件構図」を作った責任を作った故岡野副社長とトップとしてそれを是正しなかった岡野前会長が35億円ずつ。その他の第三者委員会報告書で善管注意義務違反や管掌取締役としての職務懈怠があったとなっていた元取締役・元執行役員について11億円ずつという状況。
社外取締役以外で報告書に名前が上がっていたなかでは、有國現社長についてだけ該当外。第三者委員会報告書でも一定の経営責任は免れないとはあるが、善管注意義務違反や職務懈怠とまでの言及はない(それゆえ就任に至ったという理解)。
https://www.surugabank.co.jp/surugabank/kojin/topics/pdf/181112.pdf
株主代表訴訟になるのを避けて、会社側が責任を果たしたということになりますかね?
岡野前会長が私財を売り払えば(岡野氏への請求上限の)35億円を、
個人で払うことは容易いことだと思います。桁違いの金持ちですから。
岡野一族が与えた損害は10倍以上、300億円をくだらないでしょう。
旧経営陣と現経営陣は「黒いシッポ」でつながっているから、
こんな大甘な賠償提訴になるんです。こんなんじゃ済みませよ!
加えて、ガバナンスとして経営と執行の分離がどの程度行われていたかだが、スルガ銀行の場合は提訴された旧経営陣は業務執行取締役であったと考えられ、経営と執行が分離されたモニタリング・モデル(たとえば指名委員会等設置会社)を採用している会社の取締役に比べると直接的な業務執行責任を問われても仕方がないだろう。また、独立社外取締役は執行には携わっていないが、業務執行のモニタリングが不十分であったことについての取締役としての責任は免れないところであり、そこも今後問題になる可能性があろう。
スルガ銀行の一連の不祥事を考えると、当然株主からの提訴請求があってしかるべきですが、それに先んじて訴訟を起こしたことになります。
開示資料を見ると、損害賠償金額については、今後の不祥事の行方次第では金額に変動があることを含んでいますが、その辺りを読むと、今回、スルガ銀行は株主からの提訴請求が来ることを避けたいという思いが強いように感じます。
仮に会社法第847条に基づき、一定の条件を満たした株主が訴訟すべき対象の取締役に不足がある、または、損害賠償の請求額が少ない等の意見を持ち、提訴請求を起こす可能性はゼロではないと思います。
特に今回、社外役員は訴訟の対象となっていません。
会社が自らの判断で損害賠償請求裁判を起こしたからとして、株主が別の判断をして、今回訴訟の対象とならなかった役員に関して提訴請求をするという事が起こるのか、公認会計士として、また、社外監査役経験者として、経過を注視したいと思います。
そちらの調査の動きも注視したい。