配偶者年金の受給は「国内居住」要件…政府検討
政府は、外国人労働者の受け入れ拡大に備え、厚生年金の加入者が扶養する配偶者について、年金の受給資格を得るには国内の居住を要件とする方向で検討に入った。2019年度中にも、国民年金法を改正する方針だ。
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外国人労働者の受入拡大という差し迫った状況かつ支持が得られやすい(というか反対の声が届きにくい?)ところから、本筋の議論に影響を与えないような形で議論されてる印象を受けました。
痛みを伴うことではありますが、3号被保険者制度の存在が、結果的に女性と男性の年収格差の根源にもなっていますし、年金制度を維持するためにも、いつかは変えなければならない問題です。
配偶者の方の国内居住が前提となるとすると、家族での移住を促進するということでしょうか。
移住促進もしないとすると、外国人労働者にとってはデメリットしかないように思いますが、どうなんでしょうか。
「日本の年金制度では厚生年金に加入する会社員らが扶養する配偶者は国民年金の第3号被保険者と呼ばれ保険料を支払う必要はなく年金を受け取ることができる」